【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鶴和夫の上告趣意第一点は判例違反を主張するけれども、判示事実は、そ の挙示する証拠から肯認できるのであつて、原判決
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鶴和夫の上告趣意第一点は判例違反を主張するけれども、判示事実は、その挙示する証拠から肯認できるのであつて、原判決が示した判断は何等所論指摘の大審院判例に違反するところはない。論旨理由がない。 同第二点は憲法違反を云為するけれども、その実質は量刑の不当を主張するに帰するのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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