【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人畑山實の上告趣意は、憲法三九条、三七条一項違反をいうが、検察官が第 一審判決の量刑不当を主張して控訴を申し立て、原
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人畑山實の上告趣意は、憲法三九条、三七条一項違反をいうが、検察官が第一審判決の量刑不当を主張して控訴を申し立て、原審が右申立を理由ありと認めて第一審判決を破棄しこれより重い刑を言い渡すことが憲法三九条、三七条一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判決・刑集四巻九号一八〇五頁、昭和四五年(あ)第一七〇〇号同四七年一二月二〇日大法廷判決・刑集二六巻一〇号六三一頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく、被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和六〇年三月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官角田禮次郎裁判官谷口正孝裁判官和田誠一裁判官矢口洪一裁判官高島益郎- 1 -
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