【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 論旨は憲法三一条違反を主張するけれども、所論上告棄却決定に対する異議申立 の棄却決定は、その謄本を申立人在監の大阪拘
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 論旨は憲法三一条違反を主張するけれども、所論上告棄却決定に対する異議申立の棄却決定は、その謄本を申立人在監の大阪拘置所長が受領したことによつて確定したものと解すべきことは刑訴および刑訴規則の諸規定に徴し明らかであり、所論はこれと同趣旨に出でた原決定の訴訟法解釈を非難するにほかならないから、刑訴四三三条所定の特別抗告適法の理由にあたらない。 よつて、同四三四条四二六条一項に則り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和三二年九月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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