昭和34(オ)807 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年2月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人飯田信一の上告理由第一点について。  原審引用の一審判決は上告人が

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判決文本文622 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人飯田信一の上告理由第一点について。 原審引用の一審判決は上告人が左側通行義務および右側通行をあえてした場合における判示のような適宜の措置をとるべき義務に違反した過失により本件事故が発生した旨認定判示していることは同判文上明らかであるから、上告人の過失に基く本件事故の発生を原因とする本訴請求の判決理由に毫も欠けるところはない。所論は原判示に副わない事実に基く独自の見解にすぎず、採用の限りでない。 同第二点について。 被害者に過失の存する場合に損害賠償額を決定するにあたり、その過失を斟酌するかどうかおよび斟酌する場合にどの程度賠償額を軽減するかどうかは裁判所の裁量に属するところであるから原審引用の一審判決が被害者である被上告人の長男Dの将来の収入により得べかりし利益の喪失による損害額についてのみ過失を斟酌して損害額の五分の三をもつて賠償額と定めたにもかかわらず、被上告人等の請求する葬式費用等の支出による損害については何等これを斟酌しなかつた措置に所論指摘の違法はない。それ故所論も採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助- 1 -裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 - 裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助

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