【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人前田裕司、同栗山和也、同中川瑞代の上告趣意は、憲法三三条違反をいう が、その実質は、本件逮捕手続につき現行犯逮捕の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人前田裕司、同栗山和也、同中川瑞代の上告趣意は、憲法三三条違反をいうが、その実質は、本件逮捕手続につき現行犯逮捕の要件に欠けるところはないとした原判断の事実誤認、単なる法令違反をいう主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五九年三月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官木戸口久治裁判官横井大三裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦- 1 -
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