【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人前田裕司、同栗山和也、同中川瑞代の上告趣意は、憲法三三条違反をいう が、その実質は、本件逮捕手続につき現行犯逮捕の
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人前田裕司、同栗山和也、同中川瑞代の上告趣意は、憲法三三条違反をいう が、その実質は、本件逮捕手続につき現行犯逮捕の要件に欠けるところはないとし た原判断の事実誤認、単なる法令違反をいう主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五九年三月三〇日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 木 戸 口 久 治 裁判官 横 井 大 三 裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 安 岡 滿 彦 - 1 -
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