昭和57(あ)629 兇器準備集合

裁判年月日・裁判所
昭和59年3月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人前田裕司、同栗山和也、同中川瑞代の上告趣意は、憲法三三条違反をいう が、その実質は、本件逮捕手続につき現行犯逮捕の

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判決文本文378 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人前田裕司、同栗山和也、同中川瑞代の上告趣意は、憲法三三条違反をいう が、その実質は、本件逮捕手続につき現行犯逮捕の要件に欠けるところはないとし た原判断の事実誤認、単なる法令違反をいう主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五九年三月三〇日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    木 戸 口   久   治             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    安   岡   滿   彦 - 1 -

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