昭和26(う)1258 農地調整法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年11月27日 高松高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      各原判決を破棄する。      被告人Aを罰金壱万円に、      同Bを罰金七千円に処する。      右各罰金を完納することができないときは金弐百円を壱日に換算した期 間そ

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判決文本文3,080 文字)

主文 各原判決を破棄する。 被告人Aを罰金壱万円に、同Bを罰金七千円に処する。 右各罰金を完納することができないときは金弐百円を壱日に換算した期間その被告人を労役場に留置する。 被告人Aより金二十四万五千七百円を追徴する。 原審及び当審における訴訟費用は全部被告人Aの負担とする。 理由 被告人Bに対する検察官(高知区検察庁検事岡村三郎)の控訴趣意及び被告人Aの弁謹人深田小太郎の控訴趣意は夫々別紙記載の通りである。 被告人Bに対する検察官の控訴趣意について、論旨は被告人Bに対する原判決は判決に影響を及ぼす事実の誤認があると謂うのである。仍て原審が取調べた各証拠を検討して考察するに、所論の如く被告人Bは本件農地を被告人Aより買受けるに際しその所有権取得については所轄県知事の許可があり所定の手続により適法に所有権を取得し得るものと信じていたとしても、被告人Bは本件農地の代金額(二十五万円)が統制額を遥に超える所謂闇価格であることはこれを充分知悉していたこと明かであり、右価格の点について迄県知事の承認があつたものと信じていたものとは到底認められない(原審第一回公判調書中被告人Bの供述記載及び被告人Bの検察官に対する第一回供述調書参照)。原判決が被告人Bの弁解を全面的に是認し同被告人け本件農地を統制額を超える価格で買受けるにつき県知事の許可があるから差支ないと信じていたものと判断したのは本件証拠上窺える諸般の情況に徴するも首肯し難く、原審は同被告人の犯意の点につき誤認があるものと謂わなければならない。従て同被告人に対し無罪を言渡した原判決には判決に影響を及ぼす事実の誤認があり、論旨は理由がある。 被告人Aの弁護人の控訴趣意第一点について、本件記録を き誤認があるものと謂わなければならない。従て同被告人に対し無罪を言渡した原判決には判決に影響を及ぼす事実の誤認があり、論旨は理由がある。 被告人Aの弁護人の控訴趣意第一点について、本件記録を調査するに原審各公判において被告人Aの弁護人としてCが出頭し各種の訴訟行為をしているところ、記録中に右弁護人の選任届が編綴されていないとと所論の通りである。仍て考察するに刑事訴訟<要旨>規則第十八条は「公訴の提起後における弁護人の選任は弁護人と連署した書面を差し出してこれをしなければ</要旨>ならない」旨規定し選任届を欠く弁護人の選任は明かに違法たるを免れないけれども、被告人Aよりの弁護人選任に関する回答書によれば「八月十四日弁護人としてCを選任した」旨の記載があり同被告人が本件につきCを弁護人として依頼したととはこれを窺うことができ且つCが高知弁護士会所属の弁護士であることは当裁判所に顕著なところであるから、弁護人選任届を欠く一事を以て直ちに原審の審理全体が無効であると見るととは妥当でない。而して右C弁護士は原審各公判において被告人Aのため防禦し且つ弁護していろこと記録上明かであり選任届を欠く右違法は本件の場合判決に影響を及ぼさないものと認める。従て論旨は採用し難い。 同第二点について論旨は原判決は被告人Aに対し金二十五万円の追徴を言渡しているところ本件売渡代金二十五万円の中本件農地の統制額四千百十八円四十銭については適法にこしを受領し得べきものであるから原審が二十五万円全額につき追徴を言渡したのは違法であると謂うのである。仍て考察するに或物を統制額を超える価格で売却して取得した代金は刑法第十九条第一項第三号に所謂「犯罪行為に因り得た物」に該当しその取得代金全部を没収することができない場合刑法第十九条の二によりその代金全額に相当する価額 制額を超える価格で売却して取得した代金は刑法第十九条第一項第三号に所謂「犯罪行為に因り得た物」に該当しその取得代金全部を没収することができない場合刑法第十九条の二によりその代金全額に相当する価額を追徴するととは許さしるものと解すべきであるから追徴額は統制額相当額を差引くべきであるとの本論旨はこれを採用することができない。しかし原審が取調べたDの検察官に対する昭和二十六年三月十四日附供述調書に徴すれば、Dは被告人Aの代理人として被告人Bより本件農地の売却代金二十五万円を一旦受取つたが被告人Bの要求によリ同被告人が国に対し支払うべき本件農地の代金として四千三百円を右二十五万円の中より同被告人に返還した事実(同被告人は結局右四千三百円を国に対し支払つていない)を認めることができ、被告人Aが本件違反行為にょり現実に取得した代金額は二十五万円よリ右四千三百円を控除した二十四万五千七百円であることが明かである。 従て追徴も右二十四万五千七百円を限度とすべきであるから原判決が被告人Aに対し二十五万円の追徴を言渡したのは右の理由で違法であると謂わなければならない。結局被告人Aに対する原判決は追徴の前提となる同被告人の取得代金額の点につき誤認があり右は判決に影響を及ぼすものであるからこの点において破棄を免れない。 仍て被告人Aに関する量刑不当の論旨に対する判断を省き刑事訴訟法第三百八十二条第三百九十七条にょり各原判決を破棄し同法第四百条但書の規定に従い当裁判所において自判することとする。 (罪となるべき事実)第一、 被告人Aは法定の除外事由がないのに拘らず昭和二十五年二月頃被告人Bの肩書住居においてEを介し被告人Bに対し高知県長岡郡a村字bcの内三四四田一反十五歩、同所二四五田一反十五歩及び同所道添一〇七田一反六歩計三反一畝六歩を所定の統制額( ず昭和二十五年二月頃被告人Bの肩書住居においてEを介し被告人Bに対し高知県長岡郡a村字bcの内三四四田一反十五歩、同所二四五田一反十五歩及び同所道添一〇七田一反六歩計三反一畝六歩を所定の統制額(計四千百十八円四十銭)を超える代金二十五万円で売渡す契約をなしDを介し代金として二十四万五千七百円を受領し第二、 被告人Bは法定の除外事由がないのに拘らず前記日時場所において被告人AよりEを介し前記田合計三反一畝六歩を前記統制額を超える代金二十五万円で買受けたものである。 (証拠の標目)判示第一の事実につき一、 原審第三回公判調書中被告人Aの供述記載二、 被告人Aの検察官に対する第一回及び第二回各供述調書(記録第四二丁以下)並に昭和二十六年三月二十七日附供述調書三、 Dの検察官に対する昭和二十六年三月十四日附供述調書四、 Eの検察官に対する昭和二十六年三月二十三日附供述調書五、 被告人Bの検察官に対する第一回供述調書六、 高知県農地課長F作成の農地売渡計画書写(記録第一七六丁)判示第二の事実につき一、 原審第一回及び第六回各公判調書中被告人Bの各供述記載二、 被告人Bの検察官に対する第一回供述調書三、 被告人Aの検察官に対する第一回及び第二回各供述調書(記録第四二丁以下)(法令の適用)被告人両名に対し農地調整法第六条の二第一項、第十七条の四(但し昭和二十六年法律第八十九号による改正前のもの)、罰金等臨時措置法第二条(各罰金刑選択)、昭和二十一年一月二十六日農林省告示第十四、刑法第十八条被告人Aに対し刑法第十九条の二、第十九条第一項第三号、刑事訴訟法第百八十一条仍て主文の通り判決する。 (裁判長判事坂本徹章判事塩田宇三郎判事浮田茂男) 九条の二、第十九条第一項第三号、刑事訴訟法第百八十一条仍て主文の通り判決する。 (裁判長判事坂本徹章判事塩田宇三郎判事浮田茂男)

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