【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人加藤博隆上告趣意について。 所論は、結局原判決の量刑不当の主張であるから、明らかに刑訴四〇五条に定め る事由に該
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人加藤博隆上告趣意について。 所論は、結局原判決の量刑不当の主張であるから、明らかに刑訴四〇五条に定める事由に該当しないし、また、同四一一条を適用すべきものとも認めることはできない。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二五年六月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔- 1 -
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