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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人信正義雄の上告趣意について。所論第一は、単なる法令違反の主張、同第二は、違憲(三七条二項)をいう点もあるが、実質は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。同第三は、憲法違反を主張するが、公職選挙法一三八条が憲法二一条に違反しないことは、昭和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月二七日大法廷判決の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がない。同第四は、原判示に沿わない事実関係を前提とする違憲並びに単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四四年二月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -
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