昭和24(ク)87 町会議決執行停止仮処分申請事件につきなした決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和25年2月3日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 金沢地方裁判所 昭和24(ヨ)131
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  本件抗告理由は末尾添付別紙記載の通りである。  按ずるに、当裁判所に対する

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判決文本文698 文字)

主文 本件特別抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 本件抗告理由は末尾添付別紙記載の通りである。 按ずるに、当裁判所に対する特別抗告は、原決定の憲法適否に関する判断に関するものに限り許されるものである。 しかるに、本件特別抗告理由は、原決定は憲法第九四条に定める地方公共団体の権能を剥奪又は停止し憲法の所期せる公共の福祉を無視する不当の裁判である旨を主張しているけれども、違法な行政処分を取消し又は停止することは、裁判所が行政事件訴訟特例法に従つて当然になし得るところであつて、したがつて、原審が原決定をしたからと言つて、これだけをもつては憲法違反の問題を生ずる余地はない。 即ち本件特別抗告理由は、原審決定が行政事件訴訟特例法第一〇条第二項によつてその執行の停止を命ずべき場合に該当するか否か換言すれば「処分の執行に因り生ずべき償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」があるか、或は「執行の停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼす虞」があるかないかと謂う点に存し、したがつて、結局行政事件訴訟特例法の解釈適否の問題に帰着するに過ぎないのである。 されば、本件特別抗告理由は、名を憲法違反に藉るに過ぎないものと認むべきであつて、実質においては毫も原決定に対する違憲の主張に該当しないものである。 よつて、本件特別抗告は、不適法として却下すべきものとし、抗告費用は抗告人の負担として、主文の通り決定する。 昭和二五年二月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 - 霜山精一- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

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