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昭和33(オ)663 貸金等請求

裁判所

昭和35年11月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部

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658 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人木村一郎の上告理由第一点の一について。所論は、本件債権の契約は被上告人の組合に対する債務とは法律上必要的聯関性を要するものではなく無関係であるのに、原判決が被上告人の組合に対する債務存在の立証を要する旨判示したことは、法理に反した判断をした違法があると主張する。しかし原判決は、法理上の必要として所論のように判示したものではなく、ただ本件において甲第一号証は被上告人の組合に対する債務の弁済と関連をもつもの云々と、事件における具体的事実問題として判示したに過ぎないので原判決には所論の違法はない。同二及三について。原判決は、組合が個人貸付を被上告人に対して行つている旨判示していることは所論のとおりであるが、その趣旨とするところは被上告人名義の組合よりの貸与がありA及びDにおいて返済をした事実を説示し、被上告人が組合に対して債務を負担していたことの立証は存しないと判示しているのであるから、理由そご等の違法はなく、また挙示の証拠を綜合すれば原判示のように認定することも肯認し得られるので、採証法則上の違法もない。所論はいずれも原審の認定にそわない事実を前提とするものであるから、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁 裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 -

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