昭和46(あ)1072 窃盗、強姦

裁判年月日・裁判所
昭和46年7月15日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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判決文本文287 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人美作治夫の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反をいうが、第一審判決は所論自白を補強するに足りる証拠を掲げているから、右違憲の主張は前提を欠き、同第二点は、事実誤認、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年七月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官関根小郷裁判官天野武一- 1 -

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