【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人石谷茂の上告理由について。 名板貸人は、自己を営業主と誤認するにつ
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人石谷茂の上告理由について。 名板貸人は、自己を営業主と誤認するについて重大な過失があつた者に対して、 商法二三条所定の責任を負わないと解するのが相当である(当裁判所昭和三八年( オ)第二三六号、昭和四一年一月二七日第一小法廷判決参照)ところ、原判決認定 の諸事情(右認定は挙示の証拠関係に照らして是認し得る。)に照らせば上告人に 重大な過失があつたものと解せられるから、上告人の請求を棄却した原判決の判断 は結局相当であり、これに所論の違法は認められない。論旨は採用に値しない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 柏 原 語 六 裁判官 五 鬼 上 堅 磐 裁判官 横 田 正 俊 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 - 1 -
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