昭和39(オ)1489 売掛代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年5月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和39(ネ)43
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人石谷茂の上告理由について。  名板貸人は、自己を営業主と誤認するにつ

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判決文本文540 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人石谷茂の上告理由について。  名板貸人は、自己を営業主と誤認するについて重大な過失があつた者に対して、 商法二三条所定の責任を負わないと解するのが相当である(当裁判所昭和三八年( オ)第二三六号、昭和四一年一月二七日第一小法廷判決参照)ところ、原判決認定 の諸事情(右認定は挙示の証拠関係に照らして是認し得る。)に照らせば上告人に 重大な過失があつたものと解せられるから、上告人の請求を棄却した原判決の判断 は結局相当であり、これに所論の違法は認められない。論旨は採用に値しない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    柏   原   語   六             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎 - 1 -

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