平成12(ワ)9551

裁判年月日・裁判所
平成12年10月17日 東京地方裁判所
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判決文本文2,536 文字)

平成一二年(ワ)第九五五一号著作権販売差止請求事件(口頭弁論終結の日平成一二年九月五日)判決原告 A右訴訟代理人弁護士伊東大祐同向井千景同坂井大輔被告静アート株式会社右代表者代表取締役 B右訴訟代理人弁護士西村國彦同町田弘香同木下直樹同松井清隆同泊昌之同松村昌人同蓮見和也同松尾慎祐同上田直樹同 松尾慎祐同上田直樹同久保健一郎同望月賢司 主文 一被告は、別紙物件目録記載の絵画を販売してはならない。 二訴訟費用は、被告の負担とする。 事実及び理由 第一請求の趣旨主文と同旨第二当事者の主張一請求原因1(一) 原告は、株式会社講談社発行の月刊少女漫画雑誌「なかよし」の昭和五〇年四月号から同五四年三月号までに連載された漫画「キャンディ・キャンディ」(以下「本件漫画作品」という。)のストーリー原稿を作成した者である。 (二) 被告は、絵画・美術品の販売を目的とする株式会社である。 2 本件漫画作品は、原告が、ストーリー、登場人物のせりふ等を書き下ろし、それに従ってC(以下「C」という。)が、漫画に仕上げることによって完成されたものであるから、原告作成の原作を原著作物とする二次的著作物である。 3 本件漫画作品の登場人物を描いた別紙物件目録記載の絵画(以下「本件絵画」という。)は、本件漫画作品の主人公キャンディを初めとする別紙物件目録の登場人物目録記載の各登場人物を描いたものであり、本件漫画作品における主人公キャンディを初めとする各登場人物の絵を複製又は翻案したものである。 4 被告は、平成一一年一〇月ころから、本件絵画の展示・販売会を開催した。すなわ いたものであり、本件漫画作品における主人公キャンディを初めとする各登場人物の絵を複製又は翻案したものである。 4 被告は、平成一一年一〇月ころから、本件絵画の展示・販売会を開催した。すなわち被告は、平成一二年一月一四日から同月一七日、アクトシティ浜松において、「こんにちは『キャンディ・キャンディ』C展」を開催し、また、同年二月には、広島県立広島産業会館において、「こんにちは『キャンディ・キャンディ』C展」を開催し、各展示・販売会において、本件絵画を展示・販売した。 5 被告は、今後も本件絵画を販売し、原告が本件漫画作品について有する複製権又は翻案権を侵害するおそれがある。 6 よって、原告は、被告に対し、本件漫画作品について、これを二次的著作物としその原作を原著作物とする原著作者としての著作権(複製権又は翻案権)に基づき、本件絵画を販売することの禁止を求める。 二請求原因に対する認否 1 請求原因1(一)、(二)は認める。請求原因4については、そのうち、被告が、平成一二年二月に、広島県立広島産業会館において、「こんにちは『キャンディ・キャンディ』C展」を開催し、同展示・販売会において、本件絵画を展示・販売した事実は、争うことを明らかにせず、その余の事実を認める。 2 請求原因2、3、5は否認ないし争う。 第三当裁判所の判断一請求原因1(一)、(二)及び4は、当事者間に争いがない(ただし、請求原因4のうち、被告が、平成一二年二月に、広島県立広島産業会館において、「こんにちは『キャンディ・キャンディ』C展」を開催し、同展示・販売会において、本件絵画を展示・販売したとの点は、被告において争うことを明らかにしないから、自白したものとみなす。)。 二請求原因2について請求原因1(一) C展」を開催し、同展示・販売会において、本件絵画を展示・販売したとの点は、被告において争うことを明らかにしないから、自白したものとみなす。)。 二請求原因2について請求原因1(一)(原告が、株式会社講談社発行の月刊少女漫画雑誌「なかよし」の昭和五〇年四月号から同五四年三月号までに連載された本件漫画作品のストーリー原稿を作成した者である事実)は当事者間に争いがないところ、証拠(甲第一号証、第二号証)及び弁論の全趣旨によれば、本件漫画作品は、当初から、原告が作成した原作原稿をCが漫画化するものとして株式会社講談社発行の月刊少女漫画雑誌「なかよし」編集部によって企画され、実際にも連載の各回ごとに原告が小説の形式で原作原稿を作成し、これに基づいてCがコマ割り、作画等の作業を行うという手順で制作が行われたものであることが認められる。右事実によれば、本件漫画作品は、原告の創作に係る原作原稿という著作物を翻案することによって創作された二次的著作物に当たるというべきである。 三請求原因3について証拠(甲第五ないし第九号証)及び弁論の全趣旨によれば、キャンディを初めとする別紙登場人物目録記載の各人物は、いずれも本件漫画作品において描かれている登場人物であって、本件絵画はこれらの登場人物を描いた絵画であることが認められる。これによれば、本件絵画は、本件漫画作品における主人公キャンディを初めとする登場人物の絵を複製又は翻案したものというべきである。 四請求原因5について前記二及び三に認定したところによれば、被告が本件絵画を販売することは、原告が本件漫画作品について原著作者として有する複製権又は翻案権を侵害することになるというべきところ、証拠(甲第三号証)及び弁論の全趣旨に、請求原因4(被告が、本件絵画を展示・ 画を販売することは、原告が本件漫画作品について原著作者として有する複製権又は翻案権を侵害することになるというべきところ、証拠(甲第三号証)及び弁論の全趣旨に、請求原因4(被告が、本件絵画を展示・販売した事実)を併せ考慮すると、被告が今後も本件絵画を販売するおそれがあると認められる。 五以上によれば、請求原因1ないし5がいずれも認められるから、本件漫画作品について、これを二次的著作物としその原作を原著作物とする原著作者として原告の有する著作権(複製権又は翻案権)に基づき、本件絵画を販売することの禁止を求める原告の請求は、理由がある。 六よって、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第四六部裁判長裁判官三村量一裁判官和久田道雄裁判官田中孝一(別紙) 物件目録登場人物目録

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