【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人濱田英敏の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、所論のような行 為が公認されていることとの対比から私人の行う賭
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人濱田英敏の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、所論のような行 為が公認されていることとの対比から私人の行う賭博行為の当罰性を否定すべきか 否かは、立法政策の問題にとどまり憲法適否の問題ではないから、所論は前提を欠 き、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五七年一一月一九日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 大 橋 進 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 宮 崎 梧 一 裁判官 牧 圭 次 - 1 -
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