【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人長谷川柳太郎の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反をいう点もあるが、 実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人長谷川柳太郎の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反をいう点もあるが、 実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、判例違反をいうもの の、最高裁判所又は高等裁判所の判例について、その具体的な摘示がなく、その余 は単なる法令違反の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四 〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべ きものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四五年一一月一〇日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 飯 村 義 美 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 関 根 小 郷 - 1 -
▼ クリックして全文を表示