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昭和33(オ)33 抵当権設定登記手続請求

裁判所

昭和35年12月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

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668 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人木原鉄之助の上告理由第一ないし第四点について。本訴の争点は被上告人が上告人に対し上告人主張のような抵当権を設定したかどうかの一に帰することは弁論の経過に徴し明らかであり、従つて原判決が右抵当権を肯認し得る証拠がないとしてその成立を否定し、上告人の本訴請求を否定している以上判決理由に欠けるところはなく、原審の右証拠の取捨判断ないし事実認定は挙示の証拠およびこれらの証拠によつて認められる原判示間接事実に徴し首肯するに難くない。所論はすべて原審において主張のない事実若しくは独自の見解に基いて原審の裁量に属する証拠の取捨ないし事実認定に対する非難に帰し、採用の限りでない。同第五、六点について。原審で上告代理人により所論の事実主張がなされていることは記録上明らかであるが、右事実はいわゆる間接事実にほかならず、原判決が主要事実である本件抵当権設定契約の成立を否定している以上所論の事実主張がその前提として黙示的に否定されていることは明らかであり、また原判決が所論甲第六号証および一審における証人Dの証言を排斥している趣旨は同判文上明瞭に窺い得るから、原判決には所論指摘のような違法はなく、所論は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎- 1 -裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 - 裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一

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