主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人堀嘉一の上告趣意第一のうち、物価統制令はすでに失効しているから、同令を本件に適用し被告人を処罰した原判決は憲法三九条に違反する、という点は、同令は、昭和二七年法律八八号により法律としての効力を有するとされたものであつて、あらかじめ施行期限が定められていたと解するのは相当ではなく、廃止の立法措置がされていない以上、当然に効力を失つたものとはいえないから、所論は前提を欠き、その余の点は、憲法三九条違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり、同第二は、判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五一年一二月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官服部高顯裁判官環昌一- 1 -
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