【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人神谷敏夫の上告趣意は、原審において控訴趣意として主張、判断されてい ないし且つ記録によると、第一審公判において被告
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人神谷敏夫の上告趣意は、原審において控訴趣意として主張、判断されていないし且つ記録によると、第一審公判において被告人及びその弁護人から本件各公訴事実について所論のごとき証人尋問申請がなされていないから、所論憲法三七条二項違反の主張は前提事実を欠くものである。それ故、所論は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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