昭和39(あ)1237 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和39年11月5日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人岸達也の上告趣意第一点は違憲(二二条違反)をいうが、原審にお

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判決文本文697 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人岸達也の上告趣意第一点は違憲(二二条違反)をいうが、原審において主 張判断を経ない事項に関するものであるから、適法な上告理由とならない。同第二 点は単なる法令違反の主張であり、同第三点は単なる訴訟法違反の主張であり(控 訴棄却の判決をした場合には、刑訴四〇四条の「この法律に特別の定のある場合」 に属し、刑訴三三五条の準用はない-昭和二五年(あ)第三一七七号同二六年五月 一〇日第一小法廷決定、集五巻六号一〇二一頁参照)、同第四点は判例違反をいう けれども、控訴審は事後審であるから、刑訴二九三条、刑訴規則二一一条の規定は 控訴審には準用されず(昭和二五年(あ)第一四一五号同年一〇月一二日第一小法 廷決定、集四巻一〇号二〇八七頁参照)、所論引用の判例は本件と事案を異にし適 切ならず、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても所論 の点につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員 一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和三九年一一月五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠 - 1 -

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