昭和27(う)4159 強盗傷人業務上横領被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和28年2月21日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴はこれを棄却する。      当審未決勾留日数中五拾日を被告人が言渡された懲役刑に算入する。          理    由  本件控訴の趣意は弁護人尾畑義純作成名義の

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判決文本文1,181 文字)

主文 本件控訴はこれを棄却する。 当審未決勾留日数中五拾日を被告人が言渡された懲役刑に算入する。 理由 本件控訴の趣意は弁護人尾畑義純作成名義の控訴趣意書のとおりであるから、これをこゝに引用し、次のとおり判断する。 論旨第二点。 記録によれば、本件起訴にかゝる第一事実は所論のように罪跡を湮滅する為めであるというのに、原審がこれを所論のように逮捕を免れる為と認定していることは明白である。 しかし、刑法第二三八条は窃盗罪を犯したもの或は犯そうとしてこれを遂げなかつた者が、その後において、一定の目的をもつて他人に暴行或は脅迫を加えたときは財物強取の意思のなかつたときでも強盗としてその罪を論ずるというのであつて、その基本的事実関係は窃盗犯人が当該窃盗行為後に他人に暴行、脅迫を加えることにあるのであるから、その目的が得た財物の取還を拒くにあるか、又は逮捕を免れる目的にあるか、はたまた罪跡湮滅の目的にあるかということの差違だけでは公訴事実の同一性には何等影響のないことである。従つて原判決が前述のように罪跡湮滅の為という公訴事実に対し、逮捕を免れる為と認定しても爾余の点に相違がなければ所論のように起訴されない事実を認定した違法の存するものとは認めることはできない。 しからば更に右の如く変更する場合に刑事訴訟法第三一二条の訴因変更の手続を履践する要があるか否かについて考えてみるに原判決の証拠に掲げられている被告人の検察官に対する供述調書には本件暴行の動機に関し「時間がたてばすぐ判ると思つて気が気でなかつた、又、Aと打ち合せた時間に遅れるということが頭にあつて少しも早く出たいと思つているところえ電車が相原駅に進行して入つて来たことが判つたので咄嗟に奥さんを突き飛ばして逃げる気になりました、その電 つた、又、Aと打ち合せた時間に遅れるということが頭にあつて少しも早く出たいと思つているところえ電車が相原駅に進行して入つて来たことが判つたので咄嗟に奥さんを突き飛ばして逃げる気になりました、その電車に乗りそこなうと四十分待たなければならず待ち時間<要旨>中には捕まると思つたから何んでもその電車に乗ろうと考えたのでした……」の記載があり、右被告人の供述</要旨>に現はれた事実によつて検察官は本件暴行が罪跡を湮滅するために出てたものと認めたのに対し原判決は逮捕を免るる目的でなされたものと判断したにすぎないのである。即ち起訴状と判決との間には何等事実に変更はなく単に評価を異にするにすぎないのである。元より被告人の防禦には何等実質的な不利益を与えるものではないのであるから本件においては訴因変更の手続も要しないものといわねばならぬ。よつて論旨は結局理由のないものと認める。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事稲田馨判事石井文治判事古田富彦)

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