【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 特別抗告代理人青柳盛雄外一六名の特別抗告理由第一点乃至第八点について。 本件において制裁規定として適用された法廷等
主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 特別抗告代理人青柳盛雄外一六名の特別抗告理由第一点乃至第八点について。 本件において制裁規定として適用された法廷等の秩序維持に関する法律二条一項 が、所論憲法の各条項に違反するものでないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和 二八年(秩ち)第一号同三三年一〇月一五日大法廷決定、刑集一二巻一四号三二九 一頁)の趣旨に徴して明らかであるのみならず、所論は抗告審において主張判断の ない事項であるから、適法な特別抗告理由とならない。 よつて、法廷等の秩序維持に関する法律九条、法廷等の秩序維持に関する規則一 九条、一八条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三五年九月二一日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 池 田 克 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 特別抗告代理人 弁護士 青 柳 盛 雄 同 青 柳 孝 夫 同 安 達 十 - 1 - 郎 同 池 田 輝 孝 同 植 木 敬 夫 同 上 田 誠 吉 輝 孝 同 植 木 敬 夫 同 上 田 誠 吉 同 大 塚 一 男 同 岡 林 辰 雄 同 小 沢 茂 同 倉 田 哲 治 同 後 藤 昌 次 郎 同 島 田 正 雄 同 田 口 康 雅 同 田 代 博 之 同 中 田 直 - 2 - 人 同 福 島 等 同 横 田 聰 - 3 -
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