【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 弁護人高木修、同平田米男連名の抗告趣意は、違憲(憲法三七条違反)をいうが、 その実質は、事実誤認、単なる法令違反の主張で
主文 本件抗告を棄却する。 理由 弁護人高木修、同平田米男連名の抗告趣意は、違憲(憲法三七条違反)をいうが、その実質は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない(なお、本件被告事件の審理に際し、春日井簡易裁判所裁判官長谷川芳市のとつた所論の措置は、刑訴法二五六条六項の趣旨に反する異例のものであるが、これをもつて直ちに、同裁判官が本件被告事件につき、不公平な裁判をする虞れがあるとは認められない。)。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年七月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -
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