昭和40(あ)2161 贈賄、収賄

裁判年月日・裁判所
昭和41年6月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人天野一夫、同岡田善一、同佐伯千仭の上告趣意は、大阪府公衆 浴場法施行条例(昭和二五年一二月二二日大阪府条

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判決文本文591 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人天野一夫、同岡田善一、同佐伯千仭の上告趣意は、大阪府公衆浴場法施行条例(昭和二五年一二月二二日大阪府条例八五号)が、法律に反し無効であることを前提として違憲をいうものであるが、所論の点に関する原判決の判断は相当であり、所論大阪府条例の規定が公衆浴場法、地方自治法により認められた条例制定の範囲を超えているものとは認められない。したがつて所論大阪府条例は有効であり、所論違憲の主張は、前提を欠き適法な上告理由とならない。 被告人Bの弁護人西畑肇の上告趣意のうち、憲法違反をいう点について。 所論公衆浴場法二条、大阪府公衆浴場法施行条例(昭和二五年一二月二二日大阪府条例八五号)および大阪府浴場審議会規則(昭和二六年二月一九日大阪府規則一八号)が憲法二二条に違反するものでないことは、当裁判所昭和二八年(あ)四七八二号同三〇年一月二六日大法廷判決(刑集九巻一号八九頁)の趣旨によつて明らかである。所論は、採ることができない。 同上告趣意のうち、その余は、単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四一年六月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾- 1 -裁判官松田二郎- 2 - 裁判官松田二郎

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