昭和53(あ)1295 関税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和56年4月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人上田誠吉、同山田一夫、同橋本敦、同細見茂の上告趣意第一点ないし第四 点について  昭和四二年法律第一一号による改

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判決文本文3,499 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人上田誠吉、同山田一夫、同橋本敦、同細見茂の上告趣意第一点ないし第四点について昭和四二年法律第一一号による改正前の関税法一一八条二項の規定が所論のような理由により憲法三一条、三六条、、二九条に違反するものでないこと及びいわゆる差額関税の逋脱事件である本件について関税法の右規定にしたがい輸入貨物全体の価格に相当する金額を追徴した原判決が所論のような理由により憲法三六条、二九条、三一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例又はその趣旨とするところであるから(昭和四一年(あ)第八〇九号同四五年一〇月二一日大法廷判決・刑集二四巻一一号一四八〇頁、昭和三七年(あ)第一二四三号同三九年七月一日大法廷判決・刑集一八巻六号二九〇頁、昭和三一年(あ)第三四三七号同三三年三月一三日第一小法廷判決・刑集一二巻三号五二七頁、昭和三四年(あ)第一五八二号同三五年二月一八日第一小法廷判決・刑集一四巻二号一五三頁参照)、所論はいずれも理由がない。 同第五点について所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 なお、所論にかんがみ職権をもつて判断するに、昭和四一年法律第三七号による改正前の関税定率法四条三項にいう「最近に輸入港に到着した」とは、当該輸入申告の時に最も近い日に輸入港に到着したことをいうと解すべきであるが、昭和四一年一月一四日から同年三月二九日までの間前後一一回にわたつて輸入申告の行われた本件貨物の通常の運賃については、これを同年一月初めから同年三月末までの同- 1 -種又は類似の貨物の輸入実績に現われた運賃に基づいて決定することも違法ではないと解するのが相当である。 同第六点について所論は憲法三一条違反をいうが、関税 初めから同年三月末までの同- 1 -種又は類似の貨物の輸入実績に現われた運賃に基づいて決定することも違法ではないと解するのが相当である。 同第六点について所論は憲法三一条違反をいうが、関税法一三八条一項但書一号の規定が所論の趣旨で不明確であるとは認められず、また、右規定がその適用上所論のような矛盾、不合理を招来するとも認められないから、所論は、前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。 同第七点について所論は憲法一四条、一九条違反をいうが、記録によると、本件につき税関長が通告処分をすることなく直ちに検察官に告発したことに違法はないと認められるから、所論は、すでにこの点において前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官団藤重光の上告趣意第四点についての補足意見、裁判官藤崎萬里の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるものである。 裁判官団藤重光の上告趣意第四点についての補足意見は、次のとおりである。 罪刑の均衡は、法定刑と宣告刑と、また、本刑と附加刑とを問わず、憲法三一条の適正手続条項によつて要請されるところであつて、不均衡に重い刑罰は、極端なばあいにおいては、憲法三六条によつて絶対に禁止される「残虐な刑罰」にさえあたるものとして違憲とされなければならないであろう。 ところで、本件で問題となつている昭和四二年法律一一号による改正前の関税法一一八条一項・二項によれば、同法一一〇条(本件犯罪事実は同条一項一号前段に該当する。)の犯罪に係る貨物は必要的な没収の対象とされ、もしこれを没収することができないときは、その価格に相当する金額を必要的に追徴するものとされていた。右改正による新規定では没収の対象物件を輸入制限貨物等にかぎることにな- 2 -つたが 象とされ、もしこれを没収することができないときは、その価格に相当する金額を必要的に追徴するものとされていた。右改正による新規定では没収の対象物件を輸入制限貨物等にかぎることにな- 2 -つたが、旧規定にはこのような限定がなかつたため、逋脱税額との対比において対象貨物の価格が不均衡に高額であるばあいに、必要的な没収・追徴が時に非常識ともいうべき結果を生じることがあつたのである。本件は、まさしく、このような事例のひとつであつた。 したがつて、第一審判決が「いわば超法規的(広義の)刑罰阻却事由があるものとして」「残虐な刑罰を禁じている憲法三六条の規定の精神と法の基底とする正義と衡平の理念に照らし」被告人らに本件追徴を科しないものとしたことも、その趣旨を理解することができないわけではない。原判決は「超法規的刑罰阻却事由」の理論は三権分立のたてまえからも許容されないものとするが、解釈上の根拠があるかぎり超法規的な処罰の阻却もありうることは、すでに名古屋中郵事件に対する当裁判所大法廷判決も認めているところである(昭和四四年(あ)第二五七一号同五二年五月四日大法廷判決・刑集三一巻三号一八二頁、とくに二〇七頁以下)。 しかし、ひるがえつて考えると、前記改正は本件にみられるような不都合な事態が生じることを避けるために行われたものであり、しかも、立法者が改正規定の効力を遡及させることができたのにかかわらず(刑法六条参照)、とくにこれを遡及させないこととしたのは(前記改正法律附則八条)、おそらく改正規定の遡及適用によつてすでに判決や通告処分の確定した事件とのあいだにかえつて不公平を生じるであろうことをも考慮したものと臆測される。そうすると、第一審判決のいわゆる「正義と衡平の理念」からいつても、第一審判決の結論が正しいとはいえないのである。しかも、本件 いだにかえつて不公平を生じるであろうことをも考慮したものと臆測される。そうすると、第一審判決のいわゆる「正義と衡平の理念」からいつても、第一審判決の結論が正しいとはいえないのである。しかも、本件事案を具体的に点検すると、被告人らの犯罪の情状はかならずしもそれほど軽いわけではなく、関税法における一般予防の必要性をも考慮するときは、単に逋脱税額と追徴額の対比だけをみて罪刑の極端な不均衡があるとまではいえないとおもわれる。上告趣意第四点は、結局において理由がないものというべきである。 - 3 -裁判官藤崎萬里の反対意見は、次のとおりである。 上告趣意第四点について団藤裁判官がその補足意見で述べておられるところは、原判断を支持する立場の説明として委曲を尽くしているが、私はなお多数意見の結論に賛同することができず、原判決を破棄すべきであると考えるものであつて、その理由は次のとおりである。 昭和四二年法律第一一号による改正前の関税法一一八条は、そこに定められている特別の場合以外は必ず没収又は追徴すべきことを定めているものと解するほかないであろうが、そのように解釈する限り、たとえ没収・追徴を科するとすれば懲罰として過酷になることが明らかな場合にもなおこれを科することにならざるをえない。しかるに、一般に過酷な刑罰を科することは、日本国憲法三一条及び三六条の根底にある罪刑均衡の理念に反する。そうすると、関税法の右規定を適用する結果として憲法の趣旨に反する場合がありうることを認めざるをえないであろう。このような場合には、関税法の右規定をそのまま適用することは憲法に違反することになるといわなければならない。本件は、まさにそのような場合にあたると考える。 すなわち、本件の場合、追徴は被告人から不正な利益を剥奪するためであるとはいえないから、懲罰のためで は憲法に違反することになるといわなければならない。本件は、まさにそのような場合にあたると考える。 すなわち、本件の場合、追徴は被告人から不正な利益を剥奪するためであるとはいえないから、懲罰のためであるというほかないが、それが懲罰として過酷であることは、一、二審とも認めているとおりである。そうだとすると、本件において関税法の右規定を適用して追徴を科した原判決には、違憲のかどがあるとしなければならない。(なお、本件において追徴を科することができないとすると、過酷でない程度の没収・追徴を科される他の事件の場合と釣合がとれないこととなるが、それは法律の規定からくるやむをえない帰結であり、そのような不釣合の解消は、部分的、割合的な没収・追徴を可能ならしめるような立法措置にまつほかないであろう。)昭和五六年四月三〇日最高裁判所第一小法廷- 4 -裁判長裁判官藤崎萬里裁判官団藤重光裁判官本山亨裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 5 -

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