昭和32(あ)2377 業務上過失、致死傷害等

裁判年月日・裁判所
昭和33年4月10日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人尾中勝也の上告趣意一は、第一審判決の判示に副わない事実関係を前提と する(第一審判決は、判示業務上の注意義務を怠り

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判決文本文516 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人尾中勝也の上告趣意一は、第一審判決の判示に副わない事実関係を前提とする(第一審判決は、判示業務上の注意義務を怠り判示のごとき無謀運転を為し、その結果まずAの自転車に追突し同人を路上に転倒させて傷害を負わせ、更に、Bの自転車に追突して同人を即死させた旨認定している。)法令違反並びに判例違反(従つて、所論判例は、本件に適切でない。)の主張であり(原判決の控訴趣意第一点についての判示は正当である。)、同二は、違憲をいうが、その実質は、単なる訴訟法違反の主張に帰し(原審で所論の期待可能性のない情況又は所論の心神喪失状態であつたとの主張をなした事実は認められないから、原審がこれにつき何等の判断も手続もしないのは当然である。)、同三は、違憲をいうが、その実質は、量刑不当の主張であつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条一号ないし三号を適用すべきものと認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年四月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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