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昭和46(し)57 裁判官忌避申立事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判所

昭和46年7月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所

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395 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、原決定の憲法三七条一項違反をいうものである。しかしながら、他の被告人の事件の審理に関与した裁判官がこれと共犯関係にある被告人の事件の審理を担当するからといつて、不公平な裁判をするおそれがあるものとはいえず、憲法三七条一項に違反するものではない。このことは当裁判所の判例(昭和二五年四月一二日大法廷判決・刑集四巻四号五三五頁、同二八年一〇月六日第三小法廷判決・刑集七巻一〇号一八八八頁)の趣旨に照らし明らかである。論旨は理由がない。なお、原決定に判断の脱漏があるとの所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な特別抗告の理由にあたらない。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年七月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官村上朝一裁判官色川幸太郎裁判官岡原昌男裁判官小川信雄- 1 -

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