【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人斎藤鳩彦外一二名の上告趣意のうち、違憲をいう点は、公職選挙法一三八 条一項の規定が憲法二一条に違反するものでないこ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人斎藤鳩彦外一二名の上告趣意のうち、違憲をいう点は、公職選挙法一三八条一項の規定が憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁、なお、最高裁昭和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月二七日大法廷判決・刑集四巻九号一七九九頁、同五五年(あ)第八七四号同五六年六月一五日第二小法廷判決参照)とするところであり、また、公職選挙法の右規定が憲法前文、一三条、一四条一項、一五条一項、三項に違反するものでないこと及び被告人の本件行為に公職選挙法の右規定を適用することが憲法前文、一三条、一四条一項、一五条一項、三項、二一条に違反するものでないことは、右各判例の趣旨に徴し明らかであるから、いずれも理由がなく、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五六年六月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官栗本一夫裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一- 1 - 申し訳ありませんが、テキストが提供されていないようです。整形したいテキストをお送りいただけますか?
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