【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人斎藤鳩彦外一二名の上告趣意のうち、違憲をいう点は、公職選挙法一三八 条一項の規定が憲法二一条に違反するものでないこ
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人斎藤鳩彦外一二名の上告趣意のうち、違憲をいう点は、公職選挙法一三八 条一項の規定が憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁 昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二 三五頁、なお、最高裁昭和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月二七日大法廷判 決・刑集四巻九号一七九九頁、同五五年(あ)第八七四号同五六年六月一五日第二 小法廷判決参照)とするところであり、また、公職選挙法の右規定が憲法前文、一 三条、一四条一項、一五条一項、三項に違反するものでないこと及び被告人の本件 行為に公職選挙法の右規定を適用することが憲法前文、一三条、一四条一項、一五 条一項、三項、二一条に違反するものでないことは、右各判例の趣旨に徴し明らか であるから、いずれも理由がなく、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主 張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四 〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五六年六月一九日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 木 下 忠 良 裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 宮 崎 梧 一 - 1 - 1 -
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