昭和28(あ)3135 業務上横領、横領、窃盗、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和28年11月27日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人田坂駿の上告趣意は、自白を唯一の証拠として有罪を認定したと主

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判決文本文342 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人田坂駿の上告趣意は、自白を唯一の証拠として有罪を認定したと主張するけれども、所論「一」については、A作成の被害情況申述書により、「二」については、証人Bの供述により、「三」については、Cの詐欺被害供述書によりいずれも被告人の自白が補強せられているから、刑訴法並びに憲法違反の論旨は前提を缺き、上告適法の理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一一月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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