【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 申立人本人の抗告の趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の 抗告理由にあたらない。なお、弁護士阿波弘夫は、
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 申立人本人の抗告の趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の 抗告理由にあたらない。なお、弁護士阿波弘夫は、申立人が委任した代理人ではな いから、同弁護士のした特別抗告の申立は不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和五四年一二月一〇日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 木 下 忠 良 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 塚 本 重 頼 - 1 - 裁判官 鹽 野 宜 慶 - 2 -
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