【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 申立人本人の抗告の趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の 抗告理由にあたらない。なお、弁護士阿波弘夫は、
主文 本件抗告を棄却する。 理由 申立人本人の抗告の趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。なお、弁護士阿波弘夫は、申立人が委任した代理人ではないから、同弁護士のした特別抗告の申立は不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年一二月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官大塚喜一郎裁判官栗本一夫裁判官塚本重頼- 1 -裁判官鹽野宜慶- 2 -
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