昭和54(し)121 刑の執行猶予言渡取消請求事件についてした刑の執行猶予言渡取消請求棄却決定に対する即時抗告についてした決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和54年12月10日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  申立人本人の抗告の趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の 抗告理由にあたらない。なお、弁護士阿波弘夫は、

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判決文本文395 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  申立人本人の抗告の趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の 抗告理由にあたらない。なお、弁護士阿波弘夫は、申立人が委任した代理人ではな いから、同弁護士のした特別抗告の申立は不適法である。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和五四年一二月一〇日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    木   下   忠   良             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    塚   本   重   頼 - 1 -             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 2 -

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