【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山本彦助の上告趣意第一について。 所論は、本件漁業監督吏員の権限の行使が管轄区域外のものであつて、規定の根 拠な
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山本彦助の上告趣意第一について。 所論は、本件漁業監督吏員の権限の行使が管轄区域外のものであつて、規定の根 拠なく無効であることを前提として憲法三一条違反を主張するものである。しかし、 本件につき事実審の確定したところによれば、長崎県漁業監督吏員たる同県漁業取 締船A船長Bは本件Cに対し正当な職務行為として立入検査を行なうべくこれに接近 したところ、これに気付いたCが忽ち全速力で逃走を開始したため、やむなくこれ を追跡したものであり、その逃走開始当時のCの位置は、長崎県壱岐郡a島灯台の北 東九浬の海面で、同所から途中停船の信号を発しながら継続追跡して本件現場に至 つたものであり、右逃走開始位置は周囲の状況から見て明らかに長崎県の管轄漁業 取締区域内と認められるというのである。右のごとき事実関係の下においては、同 所から継続追跡中に発した本件停船命令は、その場所が長崎県の管轄区域外であつ たとしても、長崎県漁業監督吏員たる前記Bの法令の根拠に基づく適法な公務の執 行に属するものと解するのが正当であり、これと結論を同じくする原判決は結局正 当であつて、所論違憲の主張は前提を欠くものであり、刑訴法四〇五条の上告理由 に当らない。 同二について。 所論は、本件に適用された中型機船底曳網漁業取締規則二六条、二八条四号が法 律の委任の根拠を欠き違憲であり、かかる違憲の規則を適用した第一審判決を是認 した原判決は違憲であると主張する。しかし、前記漁業取締規則の規定は漁業法( 昭和二四年法律二六七号)六五条一項ないし三項および水産資源保護法四条一項な いし三項に基づき、法律の委任により、且つその委任の範囲内において定められた - 1 - 規定であると認められる。そして所論は、昭和三八年一月二二日農林 五条一項ないし三項および水産資源保護法四条一項な いし三項に基づき、法律の委任により、且つその委任の範囲内において定められた - 1 - 規定であると認められる。そして所論は、昭和三八年一月二二日農林省令五号の規 定を云々し、現行法は漁業監督吏員には停船命令の権限なく、これに関する罰則も ないというが、前記漁業取締規則は、旧漁業法に基く省令の効力に関する省令(昭 和二五年三月一四日農林省令一八号)によつて、旧漁業法(明治四三年法律五八号) に基づいて定めたものではあるが、漁業法(昭和二四年法律二六七号)の規定に基 づいて定められたものとせられ、また前記漁業取締規則を廃止した所論昭和三八年 一月二二日農林省令五号の附則一六条は、この省令の施行前にした行為に対する漁 業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用および罰則の適用については、 なお従前の例による旨を規定しているのであるから、所論の右省令の規定は、前記 漁業取締規則が法律の委任の根拠を有するものであることを何ら左右するものでな い。それ故、所論違憲の主張は前提を欠くものであつて、刑訴法四〇五条の上告理 由に当らない。 被告人らの上告趣意第一について。 所論はまず、本件漁業監督吏員の権限の行使が管轄区域外のものであつて規定の 根拠なく無効であることを前提とし憲法三一条違反を主張するものである。しかし、 所論は前提を欠き刑訴法四〇五条の上告理由に当らないことは、前記弁護人山本彦 助の上告趣意一に対する説示において述べたとおりである。 所論は次に、本件に適用された中型機船底曳網漁業取締規則の立入検査の目的を もつてする停船命令は管轄内であつても無効であることを前提として違憲をいうが、 これまた前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由に当らないものであることは前記 弁護人山本彦助の上告趣意二に対する説示において述べたと る停船命令は管轄内であつても無効であることを前提として違憲をいうが、 これまた前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由に当らないものであることは前記 弁護人山本彦助の上告趣意二に対する説示において述べたとおりである。 所論は更に、本件追跡行為が漁業法違反の現行犯逮捕の目的でなされたものであ るとすれば、それは違法であり、原判決はこれを適法と認めた点において憲法三一 条、三三条、三五条に違反すると主張する。しかし、本件に適用された前記漁業取 - 2 - 締規則の根拠法律である漁業法(昭和二四年法律二六七号)七四条は、漁業監督公 務員が漁業に関する法令の励行に関する任務を有することを規定し、右公務員は必 要があると認めるときは、船舶に臨んで検査しまたは関係者に対し質問をすること ができる旨を規定しており、そして前記漁業取締規則二六条による停船命令は、前 記漁業法六五条に基づき漁業取締りその他漁業調整の目的のために定められたもの であること法文上明らかである。そして、本件につき事実審判決の確定したところ によれば、長崎県漁業監督吏員たる同県漁業取締船A船長Bが、正当な職務行為とし て、右判決判示の海上において本件Cの立入検査をするためこれに接近したところ、 同船がにわかに逃走を開始したので追跡し、これに停船を命じたというのである。 しからば右追跡行為が、同時に、状況の如何によつて犯罪捜査をも行なう意図を含 んでいたかどうかはしばらく別としても、すくなくとも当初は、むしろ専ら漁業法 の所期する行政目的のためになされたものであり、決して犯罪捜査を目的としてい たものでなかつたことは明らかといわなければならない。(なお、この点につき原 判決は、「長崎県漁業監督吏員たる同県漁業取締船A船長Bは決して濫りに本件Cの 立入検査をしようとしたものではなく、操業禁止区域侵犯の現行犯人の取締、すな いわなければならない。(なお、この点につき原 判決は、「長崎県漁業監督吏員たる同県漁業取締船A船長Bは決して濫りに本件Cの 立入検査をしようとしたものではなく、操業禁止区域侵犯の現行犯人の取締、すな わち正当な職務行為として立入検査を行うべくこれに接近しようとしたのであるが 云々」と判示しているけれども、事実審の確定した事実関係の下においては、原判 決が、右船長Bの右行為が当初から専ら犯罪捜査を目的としてなされたものであり、 漁業法の所期する行政目的のためになされたものではなかつた、との趣旨を示した ものとは解せられない。)されば、右船長Bの行為をもつて、犯罪捜査のための手 段としてなされたものであることを前提とする違憲の主張は、その前提を欠くもの であり、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 なお、所論はb周辺の漁場が福岡、長崎両県の競合取締区域であるとの原判決判 示の違憲をいうのである。しかし、事実審の確定した事実関係の下においては、船 - 3 - 長Bの本件停船命令は、その場所が長崎県の管轄区域外であつたとしても、法令の 根拠に基づく適法な公務の執行に属するものと解せられることは、前記弁護人山本 彦助の上告趣意一に対する説示において述べたとおりである。しからば、所論の区 域が両県の競合取締区域であるか否かの所論は、判決に影響なき論旨というべく、 刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 同第二について。 所論は、本件に適用された前記漁業取締規則二六条、二八条を違憲であるとし、 原判決の憲法三一条、三三条、三五条違反をいうものである。しかし、右漁業取締 規則二六条、二八条が法律の委任の根拠を欠きまたは委任の範囲を逸脱したもので ないことは、前記弁護人山本彦助の上告趣意二に対する説示中に述べたとおりであ つて、所論違憲の主張は前提を欠くものであつて、刑訴法四〇五条の上告 が法律の委任の根拠を欠きまたは委任の範囲を逸脱したもので ないことは、前記弁護人山本彦助の上告趣意二に対する説示中に述べたとおりであ つて、所論違憲の主張は前提を欠くものであつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当 らない。 同第三について。 所論は違憲をいうが、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法 四〇五条の上告理由に当らない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和四〇年五月二〇日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 - 4 -
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