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昭和30(オ)1004 損害賠償請求

裁判所

昭和31年6月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

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178 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由は、すべて、原審における証拠の取捨事実の認定に関する非難であって、上告適法の理由とみとめられない。よって、民訴401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克

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