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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人能勢克男の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反(なお、道路交通法七二条一項前段違反の罪と同項後段違反の罪とが併合罪の関係に立つものと解すべきことは、当裁判所の判例とするところである。昭和三七年(あ)第五〇二号昭和三八年四月一七日大法廷判決、判例集一七巻三号二二九頁参照)、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四一年九月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官五鬼上堅磐裁判官柏原語六裁判官下村三郎- 1 -
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