平成18(行ケ)10170 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成19年1月23日 知的財産高等裁判所 4部 判決 請求棄却
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判決文本文35,950 文字)

- 1 -平成18年(行ケ)第10170号審決取消請求事件平成19年1月23日判決言渡,平成18年11月13日口頭弁論終結判決原告X訴訟代理人弁理士中村和男,及川周被告Y訴訟代理人弁護士上山浩,弁理士佐川慎悟主文原告の請求を棄却する。 訴訟費用は,原告の負担とする。 事実及び理由 第1原告の求めた裁判「特許庁が無効2005-80107号事件について平成18年3月8日にした審決を取り消す」との判決。 。 第2事案の概要本判決においては,公用文の用字用語例に従って表記を変えた部分がある。 本件は,原告の有する「端末機」に係る本件特許(後記)について,被告が無効審判請求をしたところ,特許庁は,当該請求項に係る発明は引用刊行物1,2記載の発明及び周知技術に基づき当業者が容易に想到し得たものであるとしてこれを無効とするとの審決をしたため,原告がその取消しを求めた事案である。 特許庁における手続の経緯(1)本件特許(甲11)- 2 -特許権者:X(設定登録時の特許権者は原告及びAであったが,その後,原告はAの持分を譲り受け,平成18年3月15日付けで持分移転登録を行った)。 発明の名称:端末機」「特許出願日:平成14年8月19日(特願2002-238677号。平成12年2月25日に出願した特願2000-50234号の一部を新たな特許出願としたもの)。 設定登録日:平成15年4月4日特許番号:第3415616号(2)本件手続審判請求日:平成17年4月7日(無効2005-80107号)訂正請求日:平成17年11月21日(以下「本件訂正」といい,本件訂正後の明細書(甲12)を「本件明細書」という)。 審決日:平成18年3月8日審決の結論:訂正を認める。特許第3415616号の請求項1ないし4に係 年11月21日(以下「本件訂正」といい,本件訂正後の明細書(甲12)を「本件明細書」という)。 審決日:平成18年3月8日審決の結論:訂正を認める。特許第3415616号の請求項1ないし4に係「る発明についての特許を無効とする」。 審決謄本送達日:平成18年3月18日(原告に対し)。 本件発明の要旨(本件訂正後のもの。以下「本件発明1」などという)。 【請求項1「基地局を介して無線通信を行う移動通信体と短距離通信を行う短距】離通信手段と,前記移動通信体の電子マネー金額を増額または減額処理する変額処理手段とを有し,金融システムサーバにアクセス可能な端末機であって,商店に支払う支払い金額を前記移動通信体の前記電子マネー金額から支払い処理する際には,前記移動通信体と短距離通信可能な状態で,前記移動通信体または前記端末機に前記支払い金額が入力されることに応じて,前記移動通信体から前記電子マネー金額を前記短距離通信手段によって受信し,前記金融システムサーバに対して前記支払い金額を前記電子マネーを一時的にプールする当座口座から前記商店の口座に送金する処理要求を送信し,受信した前記電子マネー金額に対して前記支- 3 -払い金額を前記変額処理手段によって減額して新たな電子マネー金額を求め,さらに前記新たな電子マネー金額を前記短距離通信手段によって前記移動通信体に送信するように構成されたことを特徴とする端末機。 【請求項2】暗号化状態の電子マネー金額を解読する解読手段と,解読された電子マネー金額と可読状態の電子マネー金額とを照合する照合手段と,可読状態の電子マネー金額を暗号化する暗号化手段とを有し,商店に支払う支払い金額を前記移動通信体の前記電子マネー金額から支払い処理する際には,前記移動通信体と短距離通信可能な状態で,前記移動通信体また 状態の電子マネー金額を暗号化する暗号化手段とを有し,商店に支払う支払い金額を前記移動通信体の前記電子マネー金額から支払い処理する際には,前記移動通信体と短距離通信可能な状態で,前記移動通信体または前記端末機に前記支払い金額が入力されることに応じて,前記移動通信体から可読状態および暗号化状態の電子マネー金額を前記短距離通信手段によって受信し,受信した前記暗号化状態の電子マネー金額を前記解読手段によって解読し,前記解読された電子マネー金額と前記可読状態の電子マネー金額とを前記照合手段によって照合し,前記照合結果が不一致である場合には前記電子マネー金額からの支払い処理を禁止する一方,前記照合結果が一致する場合には前記電子マネー金額からの支払い処理を継続し,求めた前記新たな電子マネー金額を前記暗号化手段によって暗号化し,前記暗号化した新たな電子マネー金額および暗号化していない可読状態の新たな電子マネー金額を前記短距離通信手段によって前記移動通信体に送信するように構成された請求項1記載の端末機。 【請求項3】前記移動通信体の前記電子マネー金額に所定の補充金額を補充処理する際には,前記移動通信体と短距離通信可能な状態で,前記移動通信体または前記端末機に前記補充金額が入力されることに応じて,前記移動通信体から前記電子マネー金額を前記短距離通信手段によって受信し,前記金融システムサーバに対して前記補充金額を前記当座口座に入金する処理要求を送信し,受信した前記電子マネー金額に対して前記補充金額を前記変額処理手段によって増額して新たな電子マネー金額を求め,前記新たな電子マネー金額を前記短距離通信手段によって前記移動通信体に送信するように構成された請求項1記載の端末機。 - 4 -【請求項4】暗号化状態の電子マネー金額を解読する解読手段と,解読された電子 新たな電子マネー金額を前記短距離通信手段によって前記移動通信体に送信するように構成された請求項1記載の端末機。 - 4 -【請求項4】暗号化状態の電子マネー金額を解読する解読手段と,解読された電子マネー金額と可読状態の電子マネー金額とを照合する照合手段と,可読状態の電子マネー金額を暗号化する暗号化手段とを有し,前記移動通信体の前記電子マネー金額に所定の補充金額を補充処理する際には,前記移動通信体と短距離通信可能な状態で,前記移動通信体または前記端末機に前記補充金額が入力されることに応じて,前記移動通信体から可読状態および暗号化状態の電子マネー金額を前記短距離通信手段によって受信し,受信した前記暗号化状態の電子マネー金額を前記解読手段によって解読し,前記解読された電子マネー金額と前記可読状態の電子マネー金額とを前記照合手段によって照合し,前記照合結果が不一致である場合には前記電子マネー金額の補充処理を禁止する一方,前記照合結果が一致する場合には前記電子マネー金額の補充処理を継続し,求めた前記新たな電子マネー金額を前記暗号化手段によって暗号化し,前記暗号化した新たな電子マネー金額および暗号化していない可読状態の新たな電子マネー金額を前記短距離通信手段によって前記移動通信体に送信するように構成された請求項3記載の端末機。 審決の要旨審決は,以下のとおり,上記訂正を認めた上で,本件発明は,後記刊行物1,2記載の発明に基づいて当業者が容易に想到し得たものであると判断した。 3-1請求人(原告)の主張(本件と関連するのは,請求人の主張する以下の無効理由のみであるので,他の無効理由の記載は省略する)。 「本件特許の請求項1から4に係る発明は,その特許出願の前に日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基づいて当業者が容 効理由のみであるので,他の無効理由の記載は省略する)。 「本件特許の請求項1から4に係る発明は,その特許出願の前に日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,これら請求項1から4に係る特許は,特許法29条2項の規定に違反してなされたものであり,同法123条1項2号に該当する。 刊行物1:国際公開第96/09592号パンフレット(本訴甲1の1)- 5 -刊行物2:国際公開第99/03079号パンフレット(甲2の1)刊行物3:特表平11-501424号公報(本訴甲3)刊行物4:登録実用新案第3051748号公報(本訴甲4)刊行物5:特開平9-116960号公報(本訴甲5)刊行物6:特開平10-40323号公報(本訴甲6)刊行物7:特開平3-241463号公報(本訴甲7)刊行物8:特開平2-1049号公報(本訴甲8)刊行物9:特開昭63-32658号公報(本訴甲9)刊行物10:矢沢哲也ほか「座談会]IC型地域商業・金融カードの今後を見通す.カー.[」ド・ウェーブ,第10巻,第11号,1997年10月,11―16ページ(本訴甲10).」3-2本件発明1について(1)刊行物1記載の発明(以下「刊行物1発明」という)。 「(1)POSにおいて購入をする客個人に属するものであり(personaltoacustomer 12 whoismakingapurchaseatPOSスマートカードsmartcardであるところの電子ウォ)()レット(electronicwallet 9)に対して,その電子ウォレットとの間で非接触通信(contactlesscommunication)を行うカードインタフェース(cardin ()レット(electronicwallet 9)に対して,その電子ウォレットとの間で非接触通信(contactlesscommunication)を行うカードインタフェース(cardinterface 351)と,(2)電子ウォレット内の電子パース(electronicpurse 310)の内部の電子現金(electroniccash)の貯蔵額を減少させるとともに電子キャッシュドロア(electroniccashdrawer 364)における電子現金の貯蔵額を同じ金額分だけ増加させる動作をする電子パース支払ユニットe(lectronicpursepaymentunit 363)と,電子現金を現金プール(cashpool)から購入するようなときにその電子現金を電子パースにロードする機能をもつ電子パースローディングユニット(electronicpurseloadingunit 365)とを有しており,(3)各金融機関の取引処理センター(transactionprocessingcentersoffinancialinstitutions 20A―20K)とは必要に応じて通信する,支払ユニット(paymentunit 8)であって,(4)電子現金を$BALANCEほど貯蔵している電子ウォレットを受け付け(452 ,$SUMの支払要)求をPOS(10)からPOSインタフェース(POSinterface 353)を通じて受信し(453 ,)- 6 -電子パース払いの実行可能性(pursepaymentfeasibility)をチェックし(455 ,実行でき)るようであれば,支払いを電子パース支払ユニットを通じて行い(457 ,)(5)電子キャッシュドロア内に蓄積された電子現金を,適当な各金融機 asibility)をチェックし(455 ,実行でき)るようであれば,支払いを電子パース支払ユニットを通じて行い(457 ,)(5)電子キャッシュドロア内に蓄積された電子現金を,適当な各金融機関の取引処理センターの現金プールユニット(cashpoolunit 384)との決済によってお金(money)に変換させ,その後,商人の銀行口座(merchant'sbankaccount)に預金し,(6)前記の電子パース払いの実行可能性のチェック(455)を行うときには,$SUM≦$BALANCEか否かの比較判断を行い,(7)前記の電子パース支払ユニットを通じての支払い を行うときには$SUMを電子パー(),スから払わせ$BALANCEを更新させる支払ユニット」。 (2)刊行物1発明と本件発明1との対比「(1)「POSにおいて購入をする客個人・・・カードインタフェースと」POSにおいて(atPOS 10)という表現には,被請求人も指摘しているように,用語の説明との関係で不明りょうさが残るが,商品の販売やサービスの提供が行われている場所にPOS(用語の説明にあるとおりのユニットの一部としてのPOS)が設置されていること,その場所に客が行き商品の購入やサービスの利用をして支払いをすること,支払いをする客が携帯してその場所に持って行くのがスマートカード(smartcard)であるところの電子ウォレット(electronicwallet)であることは,刊行物1におけるPOSとその利用に関連する記載を通してみれば直ちに把握できる明りょうな事項である。 そして請求項1の移動通信体も支払いをする者が支払いをすべき場所に携帯して持っ,「」,て行く「携行品(訂正明細書の段落0007,0026,0170ほか)であ きる明りょうな事項である。 そして請求項1の移動通信体も支払いをする者が支払いをすべき場所に携帯して持っ,「」,て行く「携行品(訂正明細書の段落0007,0026,0170ほか)である。 」,,「」してみると刊行物1のスマートカードである電子ウォレットは請求項1の移動通信体とは「携行品」という概念で共通する(携行品」の具体的態様の相違は,相違点1として,。「抽出する)。 ,(),()またカードインタフェースcardinterfaceについては支払ユニットpaymentunitにおいて前記のスマートカードである電子ウォレットとの間で非接触通信(contactlesscomm- 7 -unication)を行うものとされているところ,スマートカードにおける非接触通信といえば,通常,近接型や近傍型を含むNFC(近距離通信)各種のことであるから,このカードインタフェースは請求項1の「短距離通信」を行うものといえる。 したがって,刊行物1のカードインタフェースと請求項1の「短距離通信手段」とは,支払いをする者が携帯して支払いをすべき場所に持ってくる携行品との間で「短距離通信を行う短距離通信手段」である,という点で共通する。 (2)「電子ウォレット内の・・・電子パースローディングユニットとを有しており」刊行物1の電子現金(electroniccash)は,カード型,残高型,及びクローズド・ループ型などに分類できる典型的な電子マネーであって,電子マネーに転換した分の残高が個人ごとの特別の残高ではなく発行機関ごとの残高として決済までの間プールされるような運用形態をとる電子マネーである。 このことは,上記の4-1-2の(4c(4i)の記載(判決注:審決のうち,刊行物の記)載を摘示した部分の引 く発行機関ごとの残高として決済までの間プールされるような運用形態をとる電子マネーである。 このことは,上記の4-1-2の(4c(4i)の記載(判決注:審決のうち,刊行物の記)載を摘示した部分の引用は省略する。以下,同様)からも,また(4h)の金融機関の構成。 ,についての記載の中にひとつの現金プール(acashpool)という表現があり,金融機関ごとにひとつプール用の口座あるいは勘定があることが示されている(4i)の記載の中では口(座あるいは勘定としてではなく勘定業務を行うユニットaccountingunitあるいは現金プー()ルユニット(cashpoolunit)として説明されているが,プール総額を管理する口座あるいは勘定は当然存在していると解されることからみてもさらには7a7b7c 。),,()()()(a)の各段落や関連各図においてプール総額の管理がない電子キャッシュ小切手(electroniccachecheck)が電子現金とは区別して扱われていることからみても,明白である。 したがって,刊行物1の電子現金は,請求項1の「電子マネー」に相当する。 そして,刊行物1の電子パース支払ユニット(electronicpursepaymentunit)は「電子,マネー」を扱うものであるから,請求項1にいう「電子マネー金額を増額または減額処理する変額処理手段」に相当する。 刊行物1の電子現金について,被請求人は,$SUM>$BALANCEだと電子現金が銀行口座から補充されてしまうという構成を挙げ,この電子現金は「本件発明1の通常の意味でいう電子マ- 8 -ネーとは異なる」と主張している(平成17年11月28日付け上申書(以下「上申書」とい。),()),()()()()() 電子現金は「本件発明1の通常の意味でいう電子マ- 8 -ネーとは異なる」と主張している(平成17年11月28日付け上申書(以下「上申書」とい。),()),()()()()()う2―3ページ2-1-3について が上記4c4i4h7a7b(7c(8a)等の記載からみて,刊行物1の電子現金が電子マネーとしての基本的属性を)有することは明らかである。 被請求人が挙げる,不足時に銀行口座から補充されてしまうという前記の構成にしても,電子現金は直接電子キャッシュドロアや商人の口座に届いたりはせず,いったんは電子ウォレットへと流れるのであるから,この補充も基本的には通常の電子マネーにおける流れの枠組みに沿ったものでしかない。 すなわち,刊行物1の電子現金は,サービス上あるいは機能上の拡張がなされた(通常の電子マネーの最も基本的なサービスや機能として考えられるものよりは拡張された)電子マネーではあっても,もはや電子マネーとして認識され得ないものというには全く当たらない。 したがって,被請求人の主張は採用できない。 (3)「各金融機関の・・・支払ユニットであって」刊行物1の取引処理センター(transactionprocessingcenter)は,文言上は施設を表しているが,処理内容についての説明と技術上の常識とからみればその中に請求項1の「金融システムサーバ」に相当する情報処理装置を含むことは明らかであり,刊行物1の支払ユニット(paymentunit)は,当然その情報処理装置に対してアクセスしていると認められる。 そしてこの支払ユニット自体は請求項1の端末機に相当するものである刊行物1,,「」。(では,端末(terminal)という用語はハブ(hub)と対置させた用語として上記4-1- 。 そしてこの支払ユニット自体は請求項1の端末機に相当するものである刊行物1,,「」。(では,端末(terminal)という用語はハブ(hub)と対置させた用語として上記4-1-2で摘記した箇所以外の箇所で用いられているが,支払ユニットがごく普通の意味で端末であるのは明らかである)。 したがって,刊行物1の支払ユニットは請求項1の「金融システムサーバにアクセス可能な端末機」に相当する。 (4)「電子現金を・・・電子パース支払ユニットを通じて行い」上記4-1-2の(5a)から(5e)までの記載からみて,刊行物1の支払ユニット(paymentunit)は,当然,ブロック452以降で速やかに電子ウォレットとの通信リンクを確立し- 9 -ているといえ,また,ブロック455に至るまでには必ず$SUMの値と比較するための$BALANCEの値を電子ウォレットから通信リンクを介して受信しているということができる。 したがって,(4)の処理における上記の動作と,請求項1の「支払い処理する際」の動作とは「商店に支払う支払い金額を」携行品の「前記電子マネー金額から支払い処理する際」に,短距離通信可能な状態でその携行品から前記電子マネー金額を前記短距離通信手段によっ「」「て受信」する動作として共通する。 もっとも,$BALANCEをいつの時点で何に応じて受信しているかについて,刊行物1には明示的な記載がない(この点は,相違点2として抽出する)。 。 また,刊行物1の記載によれば,支払ユニットは「支払い金額」$SUMの「入力」には直接関わっておらず,外部のPOSからPOSインタフェース(POSinterface)を介して$SUMを受信している(この点は,相違点3として抽出する)。 。 (5)「電子キャッシュドロア内に・・・銀行 っておらず,外部のPOSからPOSインタフェース(POSinterface)を介して$SUMを受信している(この点は,相違点3として抽出する)。 。 (5)「電子キャッシュドロア内に・・・銀行口座に預金し」「電子キャッシュドロア内に蓄積された電子現金を・・・お金(money)に変換させ,その後・・・預金」するとは,通常の(クローズド・ループ型の)電子マネーについての基本的知識と刊行物1における電子現金の流れに関連する記載とからみて,明らかに,そのように「変換」させ「預金」させることを要求するメッセージを支払ユニットが適切な金融機関の取引処理センターへと送信し,そのメッセージをその取引処理センターが受信し,その取引処理センターが,お金への,すなわち本来の通貨への変換を行い,変換したそのお金を商人の預金口座へと入金する,ということである。 したがって,(5)の処理における支払ユニットによる上記の送信動作と,請求項1の「処理要求」の「送信」とは「前記金融システムサーバに対し」て電子マネーで受領した「支払い,金額」に係る金額を「電子マネーを一時的にプールする」口座あるいは勘定から「前記商店の口座に送金」させる「処理要求」を「送信」する動作として共通する。 もっとも,刊行物1発明においては,お金に変換されるのは,電子キャッシュドロアに蓄積された(accumulatedinelectroniccashdrawer)分のまとまった額であるから,刊行物1発明では「処理要求」の送信として個々の受領金額を送信してはいない,すなわち「支払い,- 10 -」「」,。 金額として入力のあった前記支払い金額を個別に送信してはいないということになる(この点は,相違点4として抽出する)。 (6)「前記の電子パース払いの・・・比較判断を行 」「」,。 金額として入力のあった前記支払い金額を個別に送信してはいないということになる(この点は,相違点4として抽出する)。 (6)「前記の電子パース払いの・・・比較判断を行い」コンピュータの処理において,大小の比較判断が実際に減算を行ってみることによる判断であることは技術常識であるから,この(6)の処理は,請求項1の「前記電子マネー金額に対して前記支払い金額を前記変額処理手段によって減額」する動作を行っているといえる。 もっとも,減算を「新たな電子マネー金額を求め」るために行い,その減算の結果をそのま「」(),ま新たな電子マネー金額として次の(7)の送信において用いているか否かについては刊行物1には明記されていない(この点は,相違点5として抽出する)。 。 (7)「前記の電子パース支払ユニットを通じての・・・更新させる」「前記の電子パース支払ユニットを通じての支払いを行うときに」は「電子パースから・,・・払わせ・・・更新させる」ために,当然,電子ウォレット内の現残高を新残高に更新させるためのなんらかの情報を送信していると解することができる。すなわち,この(7)の処理における送信動作と,請求項1の「短距離通信手段によって・・・送信する」ところの「送信」とは電子マネー金額を新たな電子マネー金額に更新させる情報を短距離通信手段によっ,「」「て・・・送信する」送信動作として共通する。 (3)一致点及び相違点以上の検討をまとめると本件発明1と刊行物1発明は次のとおりの一致する構成をもっ「,,ている,ということができる。 「携行品と短距離通信を行う短距離通信手段と,前記携行品の電子マネー金額を増額または減額処理する変額処理手段とを有し,金融システムサーバにアクセス可能な端末機であって ,ている,ということができる。 「携行品と短距離通信を行う短距離通信手段と,前記携行品の電子マネー金額を増額または減額処理する変額処理手段とを有し,金融システムサーバにアクセス可能な端末機であって,商店に支払う支払い金額を前記携行品の前記電子マネー金額から支払い処理する際には,前記携行品と短距離通信可能な状態で,前記携行品から前記電子マネー金額を前記短距離通信手段によって受信し,受信した前記電子マネー金額に対して前記支払い金額を前記変額処理手段によって減額し,さらに前記携行品の電子マネー金額を新たな電子マネー金額に更新させる更新情報を前記短距離通信手段によって前記携行品に送信するように構成されたことを特徴とす- 11 -る端末機」。 一方,本件発明1と刊行物1発明との間には,以下の点で構成上の相違がある。 (相違点1)本件発明1の携行品が「短距離通信」のみならず「基地局を介して無線通信を行うこともできる移動通信体であるのに対して刊行物1発明の携行品は非接触通信短」「」,(「距離通信)を行うのみのスマートカードであるところの電子ウォレットである点。 」(相違点2「電子マネー金額を前記短距離通信手段によって受信」する動作の呼応関係につ)いて,本件発明1では「支払い金額が入力されること」に「応じて「受信し」ているのに対」,,(「」),して刊行物1発明では何に応じて$BALANCE電子マネー金額を受信しているのかが明示的な記載がないため,はっきりしない点。 (相違点3「支払い金額」の取得について,本件発明1では「前記移動通信体または前記端)末機に前記支払い金額が入力され」ているのに対して,刊行物1発明では外部のPOSからPOSインタフェースを介して支払ユニット(端末機)が$SUM(支払い金額)を受信して「」 通信体または前記端)末機に前記支払い金額が入力され」ているのに対して,刊行物1発明では外部のPOSからPOSインタフェースを介して支払ユニット(端末機)が$SUM(支払い金額)を受信して「」「」いる点。 (相違点4「端末機」から「金融システムサーバ」へのアクセスに関連して,本件発明1で)は支払い処理する際に端末機から金融システムサーバへの送信を行っており端,「」「」「」,「末機」は,その際,個々に入力される「支払い金額」について,その「前記支払い金額を前記電子マネーを一時的にプールする当座口座から前記商店の口座に送金する処理要求を送信し」ているのに対して,刊行物1発明では,個別の支払いの際には支払ユニット(端末機)から「」金融機関の取引処理センター(金融システムサーバ)への送信は行っておらず,支払ユニッ「」トは,支払いを通じて蓄積されたまとまった額の電子現金(電子マネー)について,それら「」を金融機関において本来の通貨へと変換させ現金プールユニットに係るなんらかの口座あるいは勘定(電子マネーを一時的にプールする」口座あるいは勘定)から商人の銀行口座(商店「「の口座)へお金として送金させる処理要求を送信している点。 」(相違点5「新たな電子マネー金額」へと更新させる更新情報の「送信」について,本件発)明1では「減額して新たな電子マネー金額を求め」ておき,その求めておいた「新たな電子マネー金額」をそのまま更新情報として送信しているのに対して,刊行物1発明では「新たな,- 12 -電子マネー金額」を扱っているか否か,また,それを更新情報として送信に用いているか否かが,明示的記載がないため,はっきりしない点」。 (4)相違点の判断ア相違点1について「セルラー電話であってカード代 金額」を扱っているか否か,また,それを更新情報として送信に用いているか否かが,明示的記載がないため,はっきりしない点」。 (4)相違点の判断ア相違点1について「セルラー電話であってカード代わりに使える電話機,すなわち,セルラーネットワークの基地局に接続して移動体通信ができる電話機(基地局を介して無線通信を行う移動通信体)「」であって,通常の移動体通信の手段(無線通信手段)のみならず店頭に設置された支払決済「」端末との間で直接通信を行える通信インタフェース(短距離通信手段)をも電話機本体に備「」えており,さらに,金融機関のカードに相当する情報や機能が付加されたスマートカードを電話機本体に収納しており(あるいはICチップを電話機に内蔵しており,店にカードを携行)する代わりにその電話機を携行でき,店頭の支払決済端末との間で直接通信させることによっ,,てカードに係る各種の決済手段でカード払いをすることができるものという電話機の概念は例えば刊行物2ないし5にもみられるように周知である特に刊行物2では5ページ18。(,,行からの段落27ページ28行からの段落また9ページ9行からの段落の記載を刊行物3,,,では,図1と6それぞれについての説明と22ページからの他の実施例についての説明を,刊行物4では段落0010以降の説明を,また,刊行物5では段落0035以降の説明を,それぞれ参照。なお,刊行物3ではGSM移動電話,刊行物4では携帯無線電話機,刊行物5では携帯電話機として言及されているが,これらの電話機はいうまでもなくセルラーネットワークにより移動体通信を行う電話機である)。 してみると,刊行物1発明において,店に携行して店頭で電子ウォレットとして用いてカード払いできるような携行品として電子ウォレットの情報や機 ルラーネットワークにより移動体通信を行う電話機である)。 してみると,刊行物1発明において,店に携行して店頭で電子ウォレットとして用いてカード払いできるような携行品として電子ウォレットの情報や機能が付加されたセルラー電話の電話機を採用し,上記の相違点1に係る構成を請求項1にあるとおりの構成とすることは,当業者が容易になし得ることである。 相違点1についての被請求人の主張・・・は,刊行物1の記載事項を誤解して主張するものであり,周知性を示すために挙げた刊行物2ないし5について,単に個別に特定の記載が見出せない旨の主張をするものであり,また,技術上の阻害要因について誤解して主張するもので- 13 -あるから・・・,いずれも採用することができない」。 イ相違点2について「二種類の情報を用いることが必須である情報処理において,一方の情報が確定したとき初,,めて他方の情報を取得するようにすることは情報を取得するタイミングとして合理的でありそのような処理の流れは,タイミングに関する技術面の問題やその他の実際上の制約などがない限り,一般的に想起されるものである。 そして,刊行物1発明における店頭での支払いについて当業者が検討する場合でも,支払合計額である$SUMが確定したときにそれに「応じて」残高である$BALANCEを取得するという処理の流れは,上記のようなタイミングによる処理の流れの例として容易に想起される程度のものといえる。 したがって,刊行物1発明において上記の相違点2に係る構成を請求項1にあるとおりの構成とすることは,当業者が容易になし得ることである。 相違点2についての被請求人の主張・・・は,単に刊行物1ないし10の中に根拠となる明示的な記載が見出せないと主張するものであり,また,どのようなタイミングで情報を取得するかを選択するこ ことである。 相違点2についての被請求人の主張・・・は,単に刊行物1ないし10の中に根拠となる明示的な記載が見出せないと主張するものであり,また,どのようなタイミングで情報を取得するかを選択することとは関係しない効果をいうものであるから,いずれも採用することができない」。 ウ相違点3について「刊行物1の説明において支払ユニットとPOSとはともに小売ユニット(retailunit)の構成要素とされているところ,このうち,POSは,例えばスーパーのレジであるとされている(4-1-2(3a)ことから,従来の(普通の単機能的な)レジとしての位置づけにあ)ると解され,それに対して,支払ユニットは,POSインタフェースに加えてカードインタフェース(cardinterface)やカスタマーインタフェース(customerinterface)を持つこと,()。 からみてレジに併設する多機能的なカード取引端末としての位置づけにあると解されるしかし,支払ユニットとPOSを単に合わせた統合型の多機能POS端末はごく容易に想起できるといえるから,刊行物1発明において相違点3に係る構成を請求項1にあるとおりの構成とすることは,当業者が容易になし得ることである。 - 14 -なお・・・刊行物1には上記4-1-2で摘記した箇所以外に"Forexample,thepointof,saleandthepaymentunitofthepresentinventionneednotbeseparateunitsandmaysharesomeofthehardwarecomponents,suchastheircentralprocessingunit,oneexamplebeingacash sharesomeofthehardwarecomponents,suchastheircentralprocessingunit,oneexamplebeingacashregisterversionincorporatingbothunits"とする文があり . (ページ6―9行,POSと支払ユニットとを統合できることが開示されている」)。 エ相違点4について「まず,電子現金の個々の支払いに際して個別に直ちに決済の処理要求を送信するようにできるか否かについて検討する。 個別に直ちに決済を請求する形態は,デビットカードにみられるように,他の決済手段において周知であり,刊行物1で扱われている決済手段の中でも,少なくとも電子キャッシュ小切手(electroniccachecheck)における決済についてはこのとおりの形態がみられる。 また,電子現金において決済を請求する形態をどうするかは,電子現金に関係する実際の各種ユニットの構造や動作などに関する技術的事項とは関係なく,加盟店業務に係る業務上の得失を検討して任意に選択できる,人為的取り決めともいうべきことであり,電子キャッシュ小切手や他の決済手段における形態であっても任意に採用を検討できることである。 してみると,刊行物1発明において,電子現金の個々の支払いに際して,個別に直ちに処理要求を送信するようにすることは,当業者が容易になし得ることである。 次に,電子現金の現金プールに係る口座あるいは勘定を当座口座とすることができるか否かについて検討する。 金融機関における口座あるいは勘定の位置づけは上記決済の請求と同様実際の各種ユニッ,,トの構造や動作などに関する技術的事項とは関係なく,金融機関の電子現金発行機関としての実務上の方針に応じて任意に検 機関における口座あるいは勘定の位置づけは上記決済の請求と同様実際の各種ユニッ,,トの構造や動作などに関する技術的事項とは関係なく,金融機関の電子現金発行機関としての実務上の方針に応じて任意に検討し決定できることであり,かつ,それは,上記の決済の請求についての検討に制約を受けることなく並行して任意に検討できることである。 してみると,個別に直ちに決済を請求する形態を採用し,かつ現金プールの口座を当座口座とすること,すなわち「支払いの際に」個別の「支払い金額」について「処理要求を送信」,,「」「」させかつその処理要求を電子現金を変換させ電子現金を一時的にプールする当座口座- 15 -から「商店の預金口座に送金」させる要求として「送信」させるようにすることは,当業者が容易に想起できることである。 したがって,刊行物1発明において上記の相違点4に係る構成を請求項1にあるとおりの構成とすることは,当業者が容易になし得ることである。 相違点4についての被請求人の主張・・・は,単に本件発明1が「一般的決済」の発明でな,,,。」い旨を主張しまた刊行物1の記載事項を誤解して主張するものであるから採用できないオ相違点5について「残高の更新を新残高の値そのものを書き込むことで実現するようにすることは,例えば刊行物6ないし9のそれぞれの記載にもみられるように,周知の技法である(特に,刊行物6。 では段落0029―0031を,刊行物7では5ページ右上欄11行からの段落を,刊行物8では図6についての説明を,刊行物9については図10と12を,それぞれ参照)。 ,,この技法は磁気カードはもとよりICカードにおいても一般的に行われている技法でありどのような携行品のどのような記録メディアに書き込むかということには直接制約されない,携行品 れぞれ参照)。 ,,この技法は磁気カードはもとよりICカードにおいても一般的に行われている技法でありどのような携行品のどのような記録メディアに書き込むかということには直接制約されない,携行品が単体のスマートカードであってもスマートカードを収納した(あるいはICチップを内蔵した)電話機であっても採用できる技法である。 してみると,刊行物1発明において上記の相違点5に係る構成を請求項1にあるとおりの構成とすることは,当業者が容易になし得ることである。 相違点5についての被請求人の主張・・・は,周知性を示すために挙げた刊行物6ないし9について個別に特定の記載が見出せないと主張するか,あるいは特定の刊行物の特定の記載をとらえて阻害要因の存在を主張するものでしかないから,採用することができない」。 (5)まとめ「相違点は上記の相違点1ないし5のみであって,いずれの相違点についても,刊行物1発明において請求項1にあるとおりの構成をとるようにすることは,当業者にとって容易にできたというべきことであり,また,いずれの相違点にも他の相違点に互いに影響して上記のような採用や組み合わせを阻害することとなるような事情はないと認められる。 - 16 -さらに,上記の各相違点について請求項1にあるとおりの構成とすることにより生じ得る効果についても,いずれも当業者であれば予測することができた程度の効果であるということができる。 したがって,本件発明1は,刊行物1発明に基づいて,刊行物2ないし9の記載事項,周知技術の知識及び実務上の知識との組み合わせとして,当業者が容易に発明をすることができたものである」。 (6)被請求人の主張について「被請求人は,請求項1についての主張のまとめの中で,刊行物1の電子現金におけるSUM>$BALANCEの際の補充について再度 発明をすることができたものである」。 (6)被請求人の主張について「被請求人は,請求項1についての主張のまとめの中で,刊行物1の電子現金におけるSUM>$BALANCEの際の補充について再度言及し・・・,刊行物1発明を「移動通信体」と組み合わせると顧客の全財産をその移動通信体とともに携帯させることになってしまうという阻害要因がある,と主張しているが・・・,自動的な補充がはらむ危険性は携行品が「移動通信体」であってもスマートカードその他であっても共通であり,その危険性は,対応策を十分にとらずに高額の補充を頻繁に繰り返せるような条件で補充サービス付きの電子現金サービスを開始すると危険である,というように事業化する場合に検討すべき課題にはなるとしても,携行品としてスマートカードという例が技術的にありうる例としてすでに提示されている場合に,それに代わる携行品として,セルラー電話であって短距離通信によるカード払いもできるような電話機,という例を,想起すること自体できなくさせる,あるいは,想起できてもそのような電話機の採用は技術的に不可能と判断させる,というような技術上の阻害要因にはなり得ないから,被請求人の主張はやはり採用することができない」。 3-3本件発明2について(1)対比「刊行物1にはセキュリティに配慮したプロトコルによる通信が提供される旨の説明があり(4-1-2(4f(4g,カード取引端末における通常の構成からいっても,一般的な意)))味での暗号化手段や復号化手段解読手段や照合手段であれば刊行物1の支払ユニットp(「」)(aymentunit)は当然有していると解することができる。 しかし「電子マネー金額」についての請求項2の記載にあるようなデータ構成やそれらに,- 17 -対する取り扱いについては,刊 )(aymentunit)は当然有していると解することができる。 しかし「電子マネー金額」についての請求項2の記載にあるようなデータ構成やそれらに,- 17 -対する取り扱いについては,刊行物1には関連する記載を見いだすことができない。 したがって,本件発明2と刊行物1発明とを対比すると,両者は,前掲の相違点1ないし5に加えて,次の相違点6で相違し,その他の点で一致する。 (相違点6)本件発明2では「端末機」の内部において,支払い金額の入力に応じて「可読,状態および暗号化状態の電子マネー金額を受信し暗号化状態の電子マネー金額を解」「」,「」「」,「」「」「」,読しそれら解読された電子マネー金額と可読状態の電子マネー金額とを照合し不一致である場合には支払処理を禁止し,一方,一致の場合には支払処理を継続して「新たな電子マネー金額」を暗号化し「暗号化した新たな電子マネー金額」と「暗号化していない可,読状態の新たな電子マネー金額」とを「送信する,という一連の動作を行っているのに対し」,(「」)。」て刊行物1発明では支払ユニット端末機においてこのような動作を行っていない点(2)相違点6について「刊行物6には,金銭登録機が暗号化キーK2を用い,ICカードから残額に関係する基礎的データと偽装データとを読み取り,偽装データの方を復号(解読)して基礎的データと比較検証し,検証結果が正しければ購入の処理をし,ICカードのメモリーの基礎的データの領域に新たな残額についての暗号化しないデータを書き込むとともに,メモリーの偽装データの領域には暗号化キーK1とK2を用いてその新たな残額を暗号化したデータを書き込む処理が記載されている(段落0029―0031,図2,図5を参照。 )刊行物6に記載され ともに,メモリーの偽装データの領域には暗号化キーK1とK2を用いてその新たな残額を暗号化したデータを書き込む処理が記載されている(段落0029―0031,図2,図5を参照。 )刊行物6に記載されている上記の処理は,請求項2の表現に即していえば「可読状態およ,び暗号化状態の」金額を「受信し「解読し,それらを「照合し,照合結果が正当であると」,」」「」「」「」きは暗号化した新たな金額と暗号化していない可読状態の新たな金額とを送信する処理であるといえる。 刊行物1発明と刊行物6の上記の処理とは,属する業務分野や用いられている機器に共通性があり,また,セキュリティの向上は,刊行物1発明においても当然考慮される一般的な課題であり,刊行物6に記載された技術手段を刊行物1発明に適用することを妨げる要因も認められないから,刊行物6に開示された,残額に係るデータ構造とそれに対する取り扱いを,刊行- 18 -物1発明の$BALANCEのデータ構造とそれに対する取り扱いとして採用することは,当業者が容易になし得ることである。 したがって,刊行物1発明において上記の相違点6に係る構成を請求項2にあるとおりの構成とすることは,当業者が容易になし得ることである。 相違点6についての被請求人の主張・・・は,刊行物6に記載されている技術の分野が電子マネーそのものでないことをいうにすぎない主張であるので,採用できない」。 (3)まとめ「相違点は上記相違点1ないし5に相違点6を加えた各相違点のみであって,いずれの相違点についても刊行物1発明において請求項2にあるとおりの構成をとるようにすることは当業者にとって容易にできたというべきことであり,いずれの相違点にも他の相違点に影響するような事情はないと認められ,さらに,請求項2にあるとおりの構 て請求項2にあるとおりの構成をとるようにすることは当業者にとって容易にできたというべきことであり,いずれの相違点にも他の相違点に影響するような事情はないと認められ,さらに,請求項2にあるとおりの構成とすることにより生じ得る効果も当業者であれば予測することができた程度の効果であるといえるから,本件発明2は,刊行物1発明に基づいて,刊行物2ないし9の記載事項,周知技術の知識及び実務上の知識との組み合わせとして,当業者が容易に発明をすることができたものである」。 3-4本件発明3について(1)対比「刊行物1において説明されている電子現金取引では,補充は支払いの手続きの内部に組み込まれており(上記4-1-2(5)の特に(5e)の段落を参照,独立した手続きとしての)補充の手続きはないが,組み込まれたかたちであっても補充の処理自体は存在している。 そして,この補充処理についてはオンラインで行う形態が明示されており(4-1-2の(6a)の段落,また補充に伴い電子現金の代金は現金プールへ送金されるとされている(4-1)-2(4)に係る各段落の記載,特に(4d(4h)を参照。 ))したがって,刊行物1に記載された補充処理は,請求項3の表現に即していえば「補充金額を補充処理する際」の処理であって,その「補充金額」を現金プールユニットに係るなんらかの口座あるいは勘定に「入金」させる「処理要求」を「送信」することを伴うものである,ということができる。 - 19 -もっとも,前述の相違点4や5と同様の不明な点が補充処理についても存在しているから,本件発明3と刊行物1発明とを対比すると,両者は,前掲の相違点1ないし5に加えて,次の相違点7ないし9で相違し,その他の点で一致する。 (相違点7「補充処理する際」に行われる「電子マネー金額」の「受信」について, 刊行物1発明とを対比すると,両者は,前掲の相違点1ないし5に加えて,次の相違点7ないし9で相違し,その他の点で一致する。 (相違点7「補充処理する際」に行われる「電子マネー金額」の「受信」について,本件発)明3では「補充金額が入力されること」に「応じて「受信」しているのに対して,刊行物1」発明では支払処理の際に比較判断の結果に応じて補充処理を実行しており,$BALANCEを受信した後,$SUM≦$BALANCEでないとき,すなわち「支払い金額」に対し「電子マネー金額」が不足しているときだけ,補充金額を決定している点。 (相違点8「入金」の「処理要求」について,本件発明3では,入金が電子マネーを一時的)にプールしている「前記当座口座」への入金であるのに対して,刊行物1発明では,入金が現金プールユニットに係るなんらかの口座あるいは勘定への入金である点。 (相違点9「新たな電子マネー金額」へと更新させる更新情報の「送信」について,本件発)明3では「増額して新たな電子マネー金額を求め」ておき,その求めておいた「新たな電子,」,,「」マネー金額をそのまま更新情報として送信しているのに対して刊行物1発明では増額に当たる加算を行っているか否か,また,増額して「新たな」電子現金「金額」として求めたものをそのまま更新情報として送信しているか否かが,明示的な記載がないため,はっきりしない点」。 (2)相違点についてア相違点7について「補充の手続きそのものは,電子マネーやそれに類する金銭的価値を記録メディアに書き込んで使わせる支払システムではごくありふれた手続きであり,例えば刊行物10でも言及されているように,現金を払っての補充,預金からの引き落としによる補充,ATMのあるところでの補充,そして店頭での補充といった,さまざまな形態で はごくありふれた手続きであり,例えば刊行物10でも言及されているように,現金を払っての補充,預金からの引き落としによる補充,ATMのあるところでの補充,そして店頭での補充といった,さまざまな形態での補充手続きがすでに提供されており周知となっている(刊行物10では,14ページ左コラムに現金払いや引き落としによ。 る補充に言及する記載があり,また,15ページ左コラムにATMのあるところや店頭での補充に言及する記載がある)。 - 20 -刊行物1発明は,補充を支払いの中に組み入れてしまうことで補充を別途行っておかなくてもすむようにさせる(ひいては上記4-1-2の(1b(1c)で言及されている問題を解決)する)ものではあるが,補充を別途行うことを許さなくするというものではなく,補充したい任意の金額を指定して行うような従来の補充手続きを,支払いの手続きとは別に従来どおりに併存させ得ることは,制度面からみても技術面からみても明らかである。 したがって,刊行物1発明において上記の相違点7に係る構成を請求項3にあるとおりの構成とすることは,当業者が容易になし得ることである。 なお,請求人が指摘するように,刊行物1には上記4-1-2で摘記した箇所以外に"Itwillbeappreciatedthatcustomerinterface 352 mayindicateatstep 456 theamountnecessaryforreplenishmentandallowthecustomertoselectasumlargerthanthisamount,e.g.forincreasingtheamountofelectroniccashinhiselectronicwalletforfut thanthisamount,e.g.forincreasingtheamountofelectroniccashinhiselectronicwalletforfutureuse."とする文があり(23ページ10―13行,さらに,"Ifthecurrentbalanc)eisfoundinsufficientin 455,thenitisfirstreplenishedwithasufficientsumin 456 orwithalargerdesiredsumspecifiedbythecustomer,andthenthepurseischargedin 457."とする文もあり(24ページ18―20行,客によるその場での補充金額)の指定がありうること,すなわち補充金額の「入力」と「受信」がありうることが示唆されている。 相違点7についての被請求人の主張・・・は,周知性を示すために挙げた刊行物10について,座談会の記事であることを理由に表面的な主張をするにすぎないものであり,採用することができない」。 イ相違点8について「相違点4について検討したとおりであり,口座の位置づけは任意に決定できることである,,から刊行物1発明において相違点8に係る構成を請求項3にあるとおりの構成とすることは当業者が容易になし得ることである」。 ウ相違点9について「相違点5についての検討と同様のことがいえ,周知技術あるいは刊行物6ないし9に記載- 21 -された技術の採用は,支払いだけでなく補充においても同様にできるといえる(カード内の残高の更新をどのように実現するかについての技法であり,補充においても共通して採用できるといえる)から,刊行物1発明にお た技術の採用は,支払いだけでなく補充においても同様にできるといえる(カード内の残高の更新をどのように実現するかについての技法であり,補充においても共通して採用できるといえる)から,刊行物1発明において相違点9に係る構成を請求項3にあるとおりの構成とすることは,当業者が容易になし得ることである」。 (3)まとめ「相違点は相違点1ないし5に上記の相違点7ないし9を加えた各相違点のみであって,いずれの相違点についても刊行物1発明において請求項3にあるとおりの構成をとるようにすることは当業者にとって容易にできたとことであり,いずれの相違点にも他の相違点に影響するような事情はないと認められ,さらに,請求項3にあるとおりの構成とすることにより生じ得,,る効果も当業者であれば予測することができた程度の効果であるといえるから本件発明3は刊行物1発明に基づいて,刊行物2ないし10の記載事項,周知技術の知識及び実務上の知識との組み合わせとして,当業者が容易に発明をすることができたものである」。 3-5本件発明4について(1)対比「請求項4の発明と刊行物1発明とを対比すると,両者は,前掲の相違点1ないし5及び7ないし9に加えて,さらに,上記相違点6と同様の次の相違点10で相違し,その他の点で一致する。 (相違点10)請求項4の発明では,補充金額の入力に応じて「可読状態および暗号化状態の電子マネー金額」を「受信し「暗号化状態の電子マネー金額」を「解読し,それら「解読」,」された電子マネー金額」と「可読状態の電子マネー金額」とを「照合し,不一致である場合」には補充処理を禁止し,一方,一致の場合には補充処理を継続して「新たな電子マネー金額」を暗号化し「暗号化した新たな電子マネー金額」と「暗号化していない可読状態の新たな電,子マネー金額」とを 合」には補充処理を禁止し,一方,一致の場合には補充処理を継続して「新たな電子マネー金額」を暗号化し「暗号化した新たな電子マネー金額」と「暗号化していない可読状態の新たな電,子マネー金額」とを「送信する,という一連の動作を行っているのに対して,刊行物1発明」では,支払ユニットにおいてこのような動作を行っていない点」。 (2)相違点10について「相違点6についての検討と同様のことがいえ,刊行物6に記載された技術の採用は支払い- 22 -だけでなく補充についても同様にできるといえる(カード内の残高に対する不正な書き換えを防止できる技法であり,補充においても共通して採用できるのは記載からみて明らかである)から,刊行物1発明において相違点10に係る構成を請求項4にあるとおりの構成とすることは,当業者が容易になし得ることである」。 (3)まとめ「相違点は相違点1ないし5及び7ないし10の各相違点のみであって,いずれの相違点についても,刊行物1発明において請求項4にあるとおりの構成をとるようにすることは当業者にとって容易にできたことであり,いずれの相違点にも他の相違点に影響するような事情はないと認められ,さらに,請求項4にあるとおりの構成とすることにより生じ得る効果も当業者であれば予測することができた程度の効果であるといえるから,本件発明4は,刊行物1発明に基づいて,刊行物2ないし10の記載事項,周知技術の知識及び実務上の知識との組み合わせとして,当業者が容易に発明をすることができたものである」。 結論 「以上のとおり,請求項1ないし4に係る各発明についての特許は,特許法29条2項の規定に違反してなされたものであり,同法123条1項2号に該当し,無効とされるべきものである」。 第3原告の主張の要点 取消事由1(刊行物1発明 係る各発明についての特許は,特許法29条2項の規定に違反してなされたものであり,同法123条1項2号に該当し,無効とされるべきものである」。 第3原告の主張の要点 取消事由1(刊行物1発明の認定の誤り)「」「」。 (1)刊行物1の電子現金と本件各発明の電子マネーとは明確に異なる電子マネーは,貨幣価値を電子的な手続きによって流動させるものであるから,その流れが異なれば,異なる電子マネーと認識されるべきものである。刊行物1の電子現金は「不足時に銀行口座から補充されてしまうという…構成(審決書15」頁5~6行)であるのに対して,請求項1の電子マネーは,使用とは独立の補充処理を想定していて,刊行物1の電子現金と本件発明1の電子マネーとは明確に異なる。また,本件発明の請求項3及び4にいう「電子マネー」は,使用とは独立の補- 23 -充処理を明確に特定しており,刊行物1の「電子現金」とは異なるものである。したがって,刊行物1の電子現金が本件各発明にいう「電子マネー」に相当するとした審決の認定は誤りである。 この点について,被告は,手動充電池と自動充電池を例示して,いずれの場合も充電池である点では異ならないと主張するが,本件発明1の電子マネーが刊行物1の電子現金とは異なることを考慮していないものであり,失当である。 (2)審決は,刊行物1発明について「(6)前記の電子パース払いの実行可能性のチェック(455)を行うときには,$SUM≦$BALANCEか否かの比較判断を行審決書13頁12~13行うものであると認定した上でコンピュー」(),「タの処理において,大小の比較判断が実際に減算を行ってみることによる判断であることは技術常識であるから,この(6)の処理は,請求項1の「前記電子マネー金額に対して前記支払 ピュー」(),「タの処理において,大小の比較判断が実際に減算を行ってみることによる判断であることは技術常識であるから,この(6)の処理は,請求項1の「前記電子マネー金額に対して前記支払い金額を前記変額処理手段によって減額」する動作を行っているといえる(審決書16頁27~30行)と認定している。 。」確かに,コンピュータの処理において,大小の比較判断が実際に減算を行ってみることによる判断であることは技術常識である。しかしながら,本件発明1の減算方法は「電子マネー金額)-(支払い金額」であるのに対し,刊行物1の比較判()断は,より総括的な概念であって,その中には「電子マネー金額)-(支払い金(額」と「支払い金額)-(電子マネー金額」の2通りの減算方法が含まれる。 )()審決は,刊行物1発明は「電子マネー金額)-(支払い金額」の減額を行って,()いると認定しているが,刊行物1の図5の455の比較判断は,上記減額を行っているとは必ずしもいえないまた請求項1の減算は出力として減算結果の値金。 ,,(額)が得られるのに対して,刊行物1の比較判断は,出力として「大「小」又は」「等」のいずれかが得られるものであり,それぞれの処理における出力やその目的が全く異なる。 なお本件発明1では端末機が減算処理を行うのに対し刊行物1の図5の457,,においては「電子マネー金額)-(支払い金額」の減額が行われているが,支,()- 24 -払いユニット8と電子ウォレット9のいずれが減額処理をするかが定かでない。審決は,図5の455に基づき,支払いユニット8が「電子マネー金額)-(支払(い金額」の減額を行っていると認定したものである。 )以上のとおり,刊行物1に総括的な概念が記載されているからといって,本件発明1の「電子 に基づき,支払いユニット8が「電子マネー金額)-(支払(い金額」の減額を行っていると認定したものである。 )以上のとおり,刊行物1に総括的な概念が記載されているからといって,本件発明1の「電子マネー金額)-(支払い金額」との減算方法が記載されているとは()いえない。 この点について,被告は「$SUM-$BALANCE」と「$BALANC,E-$SUM」の演算では,+/-の符号が異なる点を除けば同一の数値が得られ,,ると主張するが数式の演算において結果の数値が同一であっても符号が異なればその意味合いは全く異なるものになるのであって,これらの演算を同一視することはできない。 したがって,審決の上記認定は誤りである。 取消事由2(本件発明1に関する相違点2の判断の誤り)審決は,刊行物1発明において,相違点2に係る構成を請求項1にあるとおりの構成とすることは,当業者が容易になし得ることであると判断している。 しかしながら,本件発明1は,相違点2に係る構成により,支払い金額の入力と電子マネー金額の受信の間に他の処理が介在されることがないため,全体として高速な処理を実現することができるという効果を奏する。この点は,小口の決済に使われることが想定される電子マネーの機能としては格別の効果であるにもかかわらず,審決は十分に考慮せず,誤って本件発明1の進歩性を否定したものである。 取消事由3(阻害要因の認定の誤り)審決は「携行品としてスマートカードという例が技術的にあり得る例として既,に提示されている場合に,それに代わる携行品として,セルラー電話であって短距離通信によるカード払いもできるような電話機,という例を,想起すること自体できなくさせる,あるいは,想起できてもそのような電話機の採用は技術的に不可能と判断させる,というような技術上 話であって短距離通信によるカード払いもできるような電話機,という例を,想起すること自体できなくさせる,あるいは,想起できてもそのような電話機の採用は技術的に不可能と判断させる,というような技術上の阻害要因にはなり得ない」と判断している。 - 25 -しかし,進歩性を判断するうえでの引用発明の組合せの阻害要因は,技術上のものに限られず,引用発明を組み合わせることによって使用者のニーズに合わず,常識的には必要ないものとなる場合は阻害要因になる。したがって,阻害要因を「技術上の阻害要因」に限定する審決の前提は誤りである。 取消事由4(本件発明3に関する相違点7の判断の誤り)本件発明3に関する相違点7について,審決は「刊行物1発明は,補充を支払,いの中に組み入れてしまうことで補充を別途行っておかなくてもすむようにさせる…ものであるが,…補充したい任意の金額を指定して行うような従来の補充手続きを,支払いの手続きとは別に従来どおりに併存させ得ることは,制度面からみても技術面からみても明らか」であると判断している。 しかしながら,刊行物1発明は,補充を別途行っておかなくてもすむようにするものであり,同発明に,支払いの手続とは別の補充に関する構成を適用すれば,刊行物1発明の上記目的に反する方向に変更することになる。 この点,被告は,刊行物1発明は,自動補充機能と手動補充機能の併存が可能であることを前提としていると主張するが,その補充は,支払手続において「支払い金額」に対し「電子マネー金額」が不足しているときのものであり,刊行物1には支払手続とは別の補充手続を併存させ得ることは記載されていない。 被告は,また,手動補充機能が周知慣用技術であると主張しているところ,支払手続とは別に補充したい任意の金額を指定して行う補充手続が周知であったことは認めるが 続を併存させ得ることは記載されていない。 被告は,また,手動補充機能が周知慣用技術であると主張しているところ,支払手続とは別に補充したい任意の金額を指定して行う補充手続が周知であったことは認めるが,これを刊行物1発明に採用することは刊行物1発明の目的に反することであるから,刊行物1発明に手動補充機能を組み合わせることは当業者が容易にできたことではない。 第4被告の主張の要点 取消事由1(刊行物1発明の認定の誤り)に対して(1)原告の主張は「電子マネーの定義(意義」の問題と「電子マネー,)- 26 -の処理」の問題を混同したものであって,失当である。 電子マネーとは貨幣価値をデジタルデータで表現したものの総称である,,,ところ刊行物1の電子現金は審決が引用している各記載や図に照らすと貨幣価値をデジタルデータで表現したものであることは明らかである。原告が主張する電子マネーの使用における補充処理の方法の相違は,電子マネーの金額をどのタイミングで増減するかという電子マネー金額の処理方法に関する問題であって,当該処理方法が異なることで「電子マネー」という概念自体が異なったものとなるわけではない。 (2)刊行物1発明の$SUM-$BALANCEと$BALANCE-「」「$SUM」の演算では,+/-の符号が異なる点を除けば同一の数値が得られるのであって,両者の「出力や目的が全く異なる」とはいえない。 また,刊行物1の図5には「$SUM≦$BALANCEか否かの比較判,断」による電子パース払いの実行可能性のチェック(455)の結果が“Yes” だった場合,引き続いて$SUM(支払い金額)の支払い後の額に$BALANCE(電子マネー金額)を更新する処理(457)を実行することが記載されている。$SUM(支払い金額)の支 結果が“Yes” だった場合,引き続いて$SUM(支払い金額)の支払い後の額に$BALANCE(電子マネー金額)を更新する処理(457)を実行することが記載されている。$SUM(支払い金額)の支払い後の$BALANCE(電子マネー金額)の額は「$BALANCE-$SUM」の演算により求められ,る。したがって,455と457に照らせば,刊行物1には「$BALANCE-$SUM」の処理が記載されていることが自明である。 取消事由2(本件発明1に関する相違点2の判断の誤り)に対して原告の主張は,本件発明1においては,支払い金額の入力と電子マネー金額の受信との間に何らの処理も介在しないことが発明特定事項であることを前提としている。しかし,請求項1は,その文言上,支払い金額の入力と電子マネー金額の受信との間に他の処理が介在することを排除していない。また,原告は「支払い金額の入力と電子マネー金額の受信との間に他の処理が介在されることがない」ことで「全体として高速な処理を実現するこ- 27 -とができると主張するが本件発明1全体の処理時間は金融システムサー」,,バに対する送金処理要求の送信やその他の処理時間の総計であり,仮に原告主張のように支払い金額の入力後直ちに電子マネー金額の受信処理を行うようにしたからといって,それで全体の処理が高速化できるわけではない。 したがって,本件発明1において「支払い金額が入力されることに応じ,て,…電子マネー金額を…受信」することが発明の格別の効果であることを前提とする原告の主張は失当である。 さらに,特開昭63-32658号公報(甲9)には「支払い金額が入,力されることに応じて,…電子マネー金額を…受信」することに相当する処理が記載されているから,この点に照らしても「支払い金額が入力され に,特開昭63-32658号公報(甲9)には「支払い金額が入,力されることに応じて,…電子マネー金額を…受信」することに相当する処理が記載されているから,この点に照らしても「支払い金額が入力されることに応じて,…電子マネー金額を…受信」することが容易に想起される程度のものといえるとした審決の判断は正当である。 取消事由3(阻害要因の認定の誤り)に対して審決は阻害要因を技術上のものに限定したわけではなく,刊行物1に記載された例に代わるものとして移動通信体を想起することは阻害されないと判断したにすぎない。 また,原告の主張するような課題(刊行物1の電子現金はその人の所有す),る銀行口座残高の全てを使うことが可能であることを解決する手段として電子マネーの補充金額に上限を設けることは,刊行物10(甲10の15頁左欄にも記載されているように周知慣用の手段であり刊行物1発明を移),「動通信体」と組み合わることの阻害要因とはなり得ない。 取消事由4(本件発明3に関する相違点7の判断の誤り)に対して刊行物1発明に利用者(顧客)が自ら電子パースの残高を補充する機能を加えたとしても,刊行物1発明の目的を何ら阻害することはない。利用者としては,電子パースの残高の補充方法として,自動補充機能に加えて手動補- 28 -充機能も必要に応じて選択利用可能となるだけのことで,利便性が増すことさえあれ,刊行物1発明の目的を阻害することはないからである。例えば,利用者が予定していなかった臨時収入を得た際に,普段より多めに電子パースに入金しておきたいというような場合に,この手動補充機能があると便利であり,当該機能が刊行物1発明の自動補充機能と併存し得る。 刊行物1(23頁10行~13行,24頁18~20行)には,客によるその場での補充金額の指 というような場合に,この手動補充機能があると便利であり,当該機能が刊行物1発明の自動補充機能と併存し得る。 刊行物1(23頁10行~13行,24頁18~20行)には,客によるその場での補充金額の指定があり得ることが示唆されており,自動補充機能と手動補充機能の併存が可能であることを前提としていることが明らかである。 第5当裁判所の判断 取消事由1(刊行物1発明の認定の誤り)について(1)原告は,刊行物1の「電子現金」は「不足時に銀行口座から補充されてし,まうという…構成」であるのに対して,本件発明の各請求項にいう「電子マネー」,,,は使用とは独立の補充処理を想定している電子マネーであり明確に異なるから刊行物1の「電子現金」は,請求項1の「電子マネー」に相当するとの審決の認定は誤りである旨主張している。 しかしながら,本件発明1の「電子マネー」と刊行物1の「電子現金」は,いずれも,一般的には,現物の通貨と同じ機能をデジタルデータの形態により実現するものである点で一致する。そして,本件発明に係る請求項1~5及び刊行物1の記載には,これらの用語について通常の意義と異なる定義は与えられておらず,これらの用語を特別な技術的意味を有するものとして用いている部分も存在しない。 原告は,刊行物1の「電子現金」が「不足時に銀行口座から補充されてしまう,という…構成」であり,請求項1の「電子マネー」が「独立の補充処理を想定し,ている」と主張するが,原告の主張するような違いがあるとしても,それは「電子」「」,「」マネーや電子現金の処理等における違いにすぎず本件発明1の電子マネー- 29 -と刊行物1の「電子現金」の概念自体が異なるということはできない。 したがって,本件発明1の「電子マネー」が刊行物1の「電子現金」に相当するとした ける違いにすぎず本件発明1の電子マネー- 29 -と刊行物1の「電子現金」の概念自体が異なるということはできない。 したがって,本件発明1の「電子マネー」が刊行物1の「電子現金」に相当するとした審決の認定に誤りはない。 (2)原告は,本件発明1の減算方法が「電子マネー金額)-(支払い金額」()であるのに対して,刊行物1には「電子マネー金額)-(支払い金額」と「支,()(払い金額)-(電子マネー金額」の2通りの減算方法が含まれており,また,請)求項1の減算は出力として減算結果の値金額が得られるのに対して刊行物1,(),では,出力として「大「小」又は「等」のいずれかが得られるにすぎず,それぞ」,れの処理における出力やその目的が全く異なると主張する。 ア刊行物1には,以下の記載がある(なお,刊行物1(甲1の1)に係る国際出願に基づく国内出願の公表公報である特表平10-508710(甲1の2)を翻訳として用いた。 。)(ア)支払いユニット8及び自動取引管理装置361に関して「支払いユニット8は,電子ウォレット9に関連して実行される全ての取引を制御する自動取引管理装置361を含んでいる。 自動取引管理ユニット361は,3つの取引ユニット,すなわち電子パース支払いユニット363,電子パース装てんユニット365及び電子小切手帳取引ユニット366の作動を選択し制御する。POSインターフェイス353を通してPOS10から受理された各々の支払い要求について,自動取引管理ユニット361は,実行すべき単数又は複数の取引を選択し,,。」それに応じてユニット363365及び366のうちのいずれを活化すべきかを選択する((),(),。 ,原文甲1の117頁21行~18頁4行/翻訳甲1の221頁1~8行以下 それに応じてユニット363365及び366のうちのいずれを活化すべきかを選択する((),(),。 ,原文甲1の117頁21行~18頁4行/翻訳甲1の221頁1~8行以下原文の該当箇所/翻訳の該当箇所という形で表記する)。 (イ)電子パース支払いユニット363に関して「電子パース支払いユニット363は,電子ウォレット9の電子パース310と交信する。 ユニット363は,POS10によって要求された購買金額を支払うべく活化された時点で,購買金額だけレジスタ311内に記憶された電子現金の額を低減させると同時に電子現金引出- 30 -し364の中に記憶された電子現金の額を同じ金額だけ増大させるように作動する(18。」頁5~9行/21頁9~13行)(ウ)電子現金(マネー)の支払い処理フローに関して「ここで同様に,図3及び4の自動取引管理装置361を作動させる好ましい方法を例示している図5も参照する。ブロック451は,取引を開始させる準備が完了した状態の支払いシステム7の空き状態を表わす。ブロック452では,レジスタ311内に記憶された電子現金の$BALANCEの総額を伴う電子ウォレット9が受理され,顧客は好ましくは顧客のインターフェイス352を通して自らのPINコードを打鍵するようにプロンプトを受ける。ブロック353では,$SUMの支払いの要求がPOSインターフェイス353を通してPOS10から受理される。 ,,,ブロック454では$SUMは小切手帳支払いが実施可能であるか否かを決定するため最小小切手帳支払い取引合計$MINCPと比較される。答えが肯定である場合には,ブロック458内に表示されている通り,$SUMは,パース取引が実施可能であるか否かをも決定するべく,$BALANCEと比較される。電子パース 合計$MINCPと比較される。答えが肯定である場合には,ブロック458内に表示されている通り,$SUMは,パース取引が実施可能であるか否かをも決定するべく,$BALANCEと比較される。電子パース取引が実施不可能である場合には,取引は,ブロック460によって表わされているように小切手帳取引ユニット366へと導かれる。 小切手帳及びパース支払い取引の両方が実施可能である場合,取引はいずれの方向にでも実行され得,従って,ブロック460により表わされているように小切手帳取引ユニット366へ,又はブロック457によって表わされているようにパース支払いユニット363へのいずれかに取引を誘導するため論理スイッチ459が具備されている。459におけるC又はP位置へのスイッチ設定は,商人11により商人インターフェイス362を通して予め定められるか,又は顧客インターフェイス352を通して購買中に顧客によって選択可能にされる。 454での答えが否定である場合,すなわち支払いが小切手帳支払いについて実施不能であることがわかった場合,ブロック455で表わされているように,パース支払いの実施可能性について検査が行なわれる。ブロック457では,支払いはパースを通して実施可能であること,すなわち$SUMが$BALANCE以下であることがわかり,従って支払いはパース支- 31 -払いユニット363を通して実行される。 しかしながら,$SUMが$BALANCEよりも大きい場合,電子パースは支払いを可能にするため補充されなくてはならないブロック456によって表示されている通り電子パー。 ,ス310は$MINPRで表わされた最小パース補充金額と$SUMから$BALANCEを引いたもののうちの大きい方以上すなわち充分な支払いにとって必要な金額だけ,ユニット366及び365を通 。 ,ス310は$MINPRで表わされた最小パース補充金額と$SUMから$BALANCEを引いたもののうちの大きい方以上すなわち充分な支払いにとって必要な金額だけ,ユニット366及び365を通して電子小切手帳320を介して補充を受けるこのとき初めてパー。 ,ス支払いがユニット363を通して457にて実行される。 ブロック456内で計算された補充金額の補充及びブロック457による$SUMのパース支払いのため電子パースを2回アクセスする代りに補充金額と$SUMの間の差額をユニッ,,ト365によりそれに装てんするため,又はこの差がマイナスである場合にはユニット363によりこの値をそこから集金するために,パースを一回だけアクセスすることができる。両方の形態は,以下の図10Aを参照して記述した特殊なケースを除き,数学的にも機能的にも同等である(21頁17行~23頁6行/24頁9行~25頁18行)。」イ上記記載によれば,刊行物1において「$BALANCE」が電子現金,,すなわち「電子マネー金額」に「$SUM」が「支払い金額」に,それぞれ相当,することは明らかである。 そして,上記ア(イ)の記載(刊行物1の図3も参照)によれば,刊行物1発明では,電子パース支払いユニット363が,POS10によって要求された購買金額の支払い処理を実行する時点で,購買金額,すなわち「支払い金額」が,レジスタ311内に記憶された電子現金の額,すなわち「電子マネー金額」から減額されるものと認められる。 また,同(ア)によれば,その機能を奏する電子パース支払いユニット363は,それを選択制御する自動取引管理ユニット361とともに,支払いユニット8に備わるものであると認められる。 さらに,上記ア(ウ)(刊行物1の図5も参照)によれば,刊行物1における取引処理と 363は,それを選択制御する自動取引管理ユニット361とともに,支払いユニット8に備わるものであると認められる。 さらに,上記ア(ウ)(刊行物1の図5も参照)によれば,刊行物1における取引処理として,ブロック455又は458において,電子マネー金額と支払い金額と- 32 -の比較演算を行いその結果の大小関係に応じて後続処理において相違するステッ,,プが入るものの,電子パース取引が実施可能である場合には,最終的にブロック457において,電子パース支払いユニット363によって「$SUM(支払,」い金額)の支払い処理,及び「$BALANCE(電子マネー金額)の更新処理,」。 ,,「」が行われるすなわち刊行物1発明においては$BALANCE-$SUMの減算処理,換言すれば「電子マネー金額)-(支払い金額」の減算処理に相当()する処理が行われており,それにより,更新された「$BALANCE(電子マ」ネー金額)として,その減算結果の値(金額)が出力されるものである。 そうすると,刊行物1発明は,本件発明の請求項1の「前記電子マネー金額に対して前記支払い金額を前記変額処理手段によって減額」する動作を行っているといえるとの審決の認定に誤りはないというべきである。 (3)したがって,原告の主張する取消事由1は理由がない。 取消事由2(本件発明1に関する相違点2の判断の誤り)について審決は,相違点2を「電子マネー金額を前記短距離通信手段によって受信」する動作の呼応関係について,本件発明1では「支払い金額が入力されること」に「応じて「受信し」ているのに対して,刊行物1発明では,何に応じて$BALAN」CE(電子マネー金額)を受信しているのかが,明示的な記載がないため,はっ「」きりしない点」と認定した上で「二種類の情報 て「受信し」ているのに対して,刊行物1発明では,何に応じて$BALAN」CE(電子マネー金額)を受信しているのかが,明示的な記載がないため,はっ「」きりしない点」と認定した上で「二種類の情報を用いることが必須である情報処。 ,理において,一方の情報が確定したとき初めて他方の情報を取得するようにすることは,情報を取得するタイミングとして合理的であり,そのような処理の流れは,タイミングに関する技術面の問題やその他の実際上の制約などがない限り,一般的に想起されるものである。そして,刊行物1発明における店頭での支払いについて当業者が検討する場合でも,支払合計額である$SUMが確定したときにそれに「応じて」残高である$BALANCEを取得するという処理の流れは,上記のようなタイミングによる処理の流れの例として容易に想起される程度のものといえ- 33 -る」と判断した。 。 これに対し,原告は,本件発明1は,支払い金額の入力と電子マネー金額の受信の間に他の処理が介在されることがないため,全体として高速な処理を実現することができるという格別の効果を有するにもかかわらず,審決はこの点を十分に考慮していないと主張する。 しかしながら,本件発明に係る請求項1の「移動通信体と短距離通信可能な状態,,で前記移動通信体または前記端末機に前記支払い金額が入力されることに応じて前記移動通信体から前記電子マネー金額を前記短距離通信手段によって受信」するとの記載を,原告の主張するとおり,支払い金額の入力と電子マネー金額の受信の間に他の処理が介在しないことを意味すると理解したとしても,それは,支払い金額の入力と電子マネー金額の受信が連続的に行われることを意味するにすぎず,全体として高速な処理を実現することができるとは限らないのであり,本件明細書(甲12)に と理解したとしても,それは,支払い金額の入力と電子マネー金額の受信が連続的に行われることを意味するにすぎず,全体として高速な処理を実現することができるとは限らないのであり,本件明細書(甲12)にも本件発明1がそのような効果を奏する旨の記載はない。また,支払合計額である$SUMが確定したときにそれに「応じて」残高である$BALANCEを取得するという処理の流れは,ごくありふれた処理手順であり,そのような構成とすることは,当業者であれば容易に想到し得るというべきである。 したがって,原告の主張する取消事由2は理由がない。 取消事由3(阻害要因の認定の誤り)について原告は,審決は,阻害要因を技術上の阻害要因に限定して理解しているとの前提に立つが,審決は,刊行物1発明を移動通信体と組み合わせると顧客の全財産を移動通信体とともに携帯させることになるという阻害要因があるとの原告の主張に対し,携行品としてスマートカードという例がある以上,それに代わるものとして移動通信体を想起することは容易であり,そうすることについて技術上の阻害要因も存在しないと判断しているにすぎないすなわち審決は技術的な観点からも阻。 ,,「害要因に当たるものが存在しないと判断しているにすぎないのであり審決は阻」,「- 34 -害要因」を技術上の要因に限定しているとの原告主張は,審決を正解しないものである。 審決も説示するとおり自動的な補充がはらむ危険性は携行品がスマートカー,,,ドその他か,移動通信体かによって変わらないのであり,刊行物1発明を移動通信体と組み合わせることを妨げる要因があるということはできない。 したがって,原告の主張する取消事由3は理由がない。 取消事由4(本件発明3に関する相違点7の判断の誤り)について本件発明3に関する相違点7につい せることを妨げる要因があるということはできない。 したがって,原告の主張する取消事由3は理由がない。 取消事由4(本件発明3に関する相違点7の判断の誤り)について本件発明3に関する相違点7について,審決は「刊行物1発明は,補充を支払,いの中に組み入れてしまうことで補充を別途行っておかなくてもすむようにさせる…ものであるが,…補充したい任意の金額を指定して行うような従来の補充手続きを,支払いの手続きとは別に従来どおりに併存させ得ることは,制度面からみても技術面からみても明らか」であると判断したところ,原告は,刊行物1発明は,補充を別途行っておかなくてもすむようにするものであり,同発明に,支払いの手続とは別の補充に関する構成を適用すれば,刊行物1発明の上記目的に反する方向に変更することになると主張する。 確かに,本件発明3は,支払手続とは別に補充処理が行われるものであるのに対し,刊行物1発明は,支払手続の中で自動的に補充が行われる構成を備えるものであると認められるが,補充の方法は顧客の便宜に応じて様々な方法が考えられるのであり,原告も認めるとおり,支払手続とは別に補充したい任意の金額を指定して行う補充手続は周知であるのであるから,本件発明3のような補充方法を採用するか,刊行物1発明のような補充方法を採用するかは,顧客の便宜の観点から適宜選択し得る設計事項にすぎないというべきである。原告は,支払手続とは別に補充したい任意の金額を指定して行う補充手続は,刊行物1発明の目的等に反すると主張するが,双方の補充方法は相互に排除し合う関係にはなく,併存することを妨げるような事情も認められない。 - 35 -実際のところ,刊行物1においても「顧客インターフェイス352がステッ,プ456において,補充に必要な額を表示し,顧客が,例えば自らの電子ウォ ことを妨げるような事情も認められない。 - 35 -実際のところ,刊行物1においても「顧客インターフェイス352がステッ,プ456において,補充に必要な額を表示し,顧客が,例えば自らの電子ウォレットの中の電子現金の額を将来の使用のために増大させるため,前記額よりも大きい金額を選択できるようにすることができる,ということがわかるだろう(23。」頁10~13行/25頁下から7~4行「現残高が455で不充分とわかった場),合,まず456で充分な金額だけ又は顧客によって特定されたさらに大きい望まれる金額だけ補充され次に457でパースに支払い請求される24頁18~20,。」(行/26頁下から2行~27頁1行)との記載があり,顧客自らが補充金額を決定選択することが可能となる構成が開示されている。刊行物1発明におけるこの処理は,支払処理の中で行われるものであるが,そもそも補充処理は支払処理に伴って生じるものであり,補充処理を支払処理とは独立して行えるようにするか,実際の,。 支払処理の中で行うようにするかは単なる設計事項にすぎないというべきであるしたがって,刊行物1に記載された,顧客自らが補充金額を決定選択する構成を支払手続とは別の手続きで行うようにすることは,当業者であれば容易に想到し得るというべきである。 以上によれば「相違点7に係る構成を請求項3にあるとおりの構成とすること,は当業者が容易になし得ることである」との審決の判断に誤りがあるということはできない。 結論 以上のとおり,原告主張の審決取消事由はいずれも理由がないので,原告の請求は棄却されるべきである。 知的財産高等裁判所第4部裁判長裁判官塚原朋一- 36 -裁判官石原直樹裁判官佐藤達文 ,原告の請求は棄却されるべきである。 知的財産高等裁判所第4部裁判長裁判官塚原朋一- 36 -裁判官石原直樹裁判官佐藤達文

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