【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人青柳盛雄、同竹澤哲夫、同武田峯生の上告趣意は、事実誤認、 単なる法令違反、量刑不当の主張であり、被告人
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人青柳盛雄、同竹澤哲夫、同武田峯生の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、被告人Bの弁護人金沢清の上告趣意のうち、判例違反、憲法違反をいう点は、原審は、所論指摘の事実を、量刑のための一情状として考慮したにとどまり、右事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に供したものでないことが、原判決の判文上明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年三月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官塚本重頼裁判官宮崎梧一- 1 -
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