昭和54(あ)1713 暴力行為等処罰に関する法律違反、有印私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使、有価証券虚偽記入、同行使、恐喝、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和55年3月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人青柳盛雄、同竹澤哲夫、同武田峯生の上告趣意は、事実誤認、 単なる法令違反、量刑不当の主張であり、被告人

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判決文本文533 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人青柳盛雄、同竹澤哲夫、同武田峯生の上告趣意は、事実誤認、 単なる法令違反、量刑不当の主張であり、被告人Bの弁護人金沢清の上告趣意のう ち、判例違反、憲法違反をいう点は、原審は、所論指摘の事実を、量刑のための一 情状として考慮したにとどまり、右事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これ を処罰する趣旨で量刑の資料に供したものでないことが、原判決の判文上明らかで あるから、所論は前提を欠き、その余は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法 四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五五年三月一三日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    宮   崎   梧   一 - 1 -

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