【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人青柳盛雄、同竹澤哲夫、同武田峯生の上告趣意は、事実誤認、 単なる法令違反、量刑不当の主張であり、被告人
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人青柳盛雄、同竹澤哲夫、同武田峯生の上告趣意は、事実誤認、 単なる法令違反、量刑不当の主張であり、被告人Bの弁護人金沢清の上告趣意のう ち、判例違反、憲法違反をいう点は、原審は、所論指摘の事実を、量刑のための一 情状として考慮したにとどまり、右事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これ を処罰する趣旨で量刑の資料に供したものでないことが、原判決の判文上明らかで あるから、所論は前提を欠き、その余は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法 四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五五年三月一三日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 塚 本 重 頼 裁判官 宮 崎 梧 一 - 1 -
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