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昭和32(オ)730 建物収去土地明渡請求

裁判所

昭和36年3月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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558 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人島田新平の上告理由第一点について。論旨によれば、債務者たる被上告人は、債権者たる上告人に対し同種の内容を有する他の債務(固定資産税を支払うべき債務)を負担しているというのであるから、上告人において先づ所論弁済の充当に関する主張立証をしなければならなかつたところであつて、被上告人の右の点に関する挙証責任は、右立証が尽くされた後の問題であると解すべきものである。しかるに、上告人は、原審において被上告人の負担すべき右固定資産税の金額、納期等につき何ら主張立証を尽くしていないのであるから、原審は、所論の如き弁済充当の関係にまで立ち入る必要はないものといわなければならない。論旨は理由がない。同第二点について。所論調停条項(四)の趣旨についてした原審の解釈は、その挙示する証拠等を綜合した上での判断であつて、首肯することができる。これをもつて所論のように、同条項を附加解釈した不当の見解とすることはできない。論旨は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -裁判官山田作之助- 2 - 裁判官山田作之助

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