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昭和32(オ)511 売掛代金請求

裁判所

昭和33年5月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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401 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 原審が、本件代金の支払については特にその支払地の定めをなさなかつたことが認められるので、商行為一般の通則に従つてその支払地は債権者の現時の営業所であるというべきであるとし、本件訴訟を第一審裁判所に提起したことは何ら管轄違ではないとした判断は、記録に徴しこれを肯定することができる。引用の甲二号証によつても、前記支払地についての特別の定めをしたことは認められない。それ故所論管轄違の違法はない。その余の論旨は、原審の裁量に属する証拠の取捨、事実の認定を非難し、それを前提として法令違反を主張するに帰し、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令違背を主張するものとは認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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