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主文 本件上告を棄却する。理由 被告本人の上告趣意第一点、第二点について。所論は事実誤認、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同第三点について。憲法三九条の一事不再理の規定は、何人も同じ犯行について、二重に刑事上の責任を問うことを禁じた趣旨のものであることは当裁判所の判例とするところである(昭和二九年(あ)第二一五号、同三〇年六月一日大法廷判決、刑集九巻七号一一〇三頁、昭和二九年(オ)第二三六号、同三三年四月三〇日大法廷判決、民集一二巻六号九三八頁参照)。しかるに道路交通取締法による運転免許の停止処分は、免許を受けた者の主たる運転地を管轄する公安委員会の行う行政処分であつて(道路交通取締法九条、同法施行令五九条、六〇条等)、もとより刑罰ではないのであるから、被告人が所論の運転免許停止処分を受けた後、さらに同一事実につき刑事訴追を受け有罪判決を言い渡されたとしても、憲法三九条に違反するものでないことは、前記判例の趣旨とするところである。それ故所論は採るを得ない。よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和三五年三月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -
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