昭和32(す)707 強盗殺人、銃砲等所持禁止令違反被告事件につきなした判決に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和32年10月22日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 千葉地方裁判所
ファイル
hanrei-pdf-61112.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告の理由は、申立人作成提出にかかる特別抗告と題する書面記載のと おりであるが、右によれば、本件抗告の趣旨と

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文478 文字)

主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 本件特別抗告の理由は、申立人作成提出にかかる特別抗告と題する書面記載のとおりであるが、右によれば、本件抗告の趣旨とするところは、昭和二四年二月二三日千葉地方裁判所が旧刑訴法により申立人に対する強盗殺人、銃砲等所持禁止令違反被告事件につき言い渡した死刑の第一審判決(昭和二五年七月三一日東京高等裁判所において死刑の第二審判決、同二七年三月二八日当裁判所において上告棄却の判決言い渡され確定したるもの)の事実認定を非難するものに過ぎず、かかる抗告理由は、刑訴応急措置法第一八条所定の適法な特別抗告理由とはいえないし、他に本件のごとき第一審の有罪確定判決に対する抗告を最高裁判所に申し立てることを特に定めた規定もないから、本件抗告は不適法である、(昭和二三年二月一七日第二小法廷決定、刑集二巻一〇二頁参照)。 よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴法第四六六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年一〇月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る