昭和24(新)84 強盗傷人被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和24年9月9日 広島高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。          理    由  弁護人河野将実の控訴の趣意は、末尾添附の控訴趣意書と題する書面

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判決文本文803 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 弁護人河野将実の控訴の趣意は、末尾添附の控訴趣意書と題する書面記載のとおりである。 <要旨>原審が本件犯罪事実認定の証拠として挙示した原審における証人Aの訊問調書及び医師B作成の</要旨>Aに対する診断書の各記載によれば、Aの蒙つた判示傷害は全治まで約十日を要したことが認められるので、原審がこれを二週間を要する傷害を蒙つたと判示したのは違法であること所論のとおりであるが、右のような違法は犯罪の構成に消長を及ぼさたいのは勿論、その刑期についても影響を及ぼすほどのことではないので、原判決を破棄すべき違法があるとはいえない。論旨は理由がない。 被告人の控訴の趣意は、原判決は刑の量定が不当である。その理由は(一)傷害の程度は医師の診断書より軽いように思う。(二)自分には前科がない。(三)共犯に誘惑されてやつたもので、自分としては犯罪を犯す意思がなかつた。(四)被害は全然ないというのである。しかしながら刑事訴訟法第三百八十一条の規定によれば、刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて、刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならないのであるが被告人の右趣意書に記載してある事実は訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠のうちどこに現われているのか明かにしていないので、被告人の控訴趣意書は右規定の方式に違反し不適法なものとはわねばならない。 よつて刑事訴訟法第三百九十六条第百八十一条に則り主文のように判決する。 (裁判長判事三瀬忠俊判事和田邦康判事小竹正) 主文 よつて刑事訴訟法第三百九十六条第百八十一条に則り主文のように判決する。 (裁判長判事三瀬忠俊判事和田邦康判事小竹正)

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