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令和2(行ケ)1 当選無効及び立候補禁止請求事件

裁判所

令和3年5月21日 広島高等裁判所

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490 文字

主文 1 被告は,この判決が確定した時から5年間,参議院議員選挙(広島県選出議員選挙)において,候補者となり,又は候補者であることができない。2 訴訟費用は被告の負担とする。事実及び理由 1 原告は,主文と同旨の判決を求め,次のとおり請求原因を述べた。被告は,令和元年7月21日施行の第25回参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)に際し,広島県選出議員選挙における候補者として立候補して当選した。訴外Aは,本件選挙に係る被告の選挙運動における組織的選挙運動管理者等に該当する者であったが,公職選挙法221条1項1号の罪を犯し,令和2年6月16日,広島地方裁判所において,懲役1年6月(5年間執行猶予)に処せられ,同判決は,同年12月1日に確定した。2 被告は本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しないから,請求原因事実を明らかに争わないものと認め,これを自白したものとみなす。3 以上によれば,原告の本件請求は理由があるからこれを認容することとして,主文のとおり判決する。広島高等裁判所第4部 裁判長裁判官横溝邦彦 裁判官梅本幸作 裁判官佐 々 木清一

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