昭和26(れ)610 昭和二一年勅令第三一一号違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年9月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人長崎祐三の上告趣意について。  論旨引用の大審院判例は、被告人が自己の刑事事件につき、他人を教唆して虚偽 の陳述を

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判決文本文493 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人長崎祐三の上告趣意について。 論旨引用の大審院判例は、被告人が自己の刑事事件につき、他人を教唆して虚偽の陳述をなさしめた場合偽証教唆罪の成立することを是認したものであり本件に適切でない。のみならず、所論は被告人が船中で約一三名の朝鮮人から脅迫されたことを前提として、原審認定の犯行につき責任阻却事由あることを主張するのである。 しかし、原判決は「弁護人等は被告人の所為は脅迫に因る自由意思に基かないものであるから無罪である旨主張するけれども、当裁判所は右主張に副う証拠は措信しない」と判示しているのであつて、所論脅迫の事実を認めなかつたことは、判文上明白である。されば論旨は原審の認めなかつた事実を前提とするものであり、畢竟事実審である原審の裁量権に属する事実の認定を非難するに帰着し、上告適法の理由とならない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二六年九月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -

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