【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人吉岡秀四郎の上告趣意について。 所論は明らかに刑訴四〇五条
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人吉岡秀四郎の上告趣意について。 所論は明らかに刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらないし、本件について同四一一条を適用すべき事由もないから同四一四条三八六条一項三号一八一条を適用し全裁判官一致の意見により主文のとおり決定する。 昭和二五年一二月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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