昭和34(う)2428 恐喝同未遂被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和35年7月21日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      当審の訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  本件控訴の趣意は、弁護人佐野豊及び被告人がそれぞれ差し出した各控訴趣意書

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判決文本文2,517 文字)

主    文      本件控訴を棄却する。      当審の訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  本件控訴の趣意は、弁護人佐野豊及び被告人がそれぞれ差し出した各控訴趣意書 に記載してあるとおりであるから、いずれもこれを引用する。  弁護人の控訴趣意第一点について、  所論は、原判決は、原判示各事実認定の証拠として、Aの検察官に対する供述調 書を採用しているが、その供述者であるAは、原審第三回ないし第六回、第八回及 び第九回公判期日にそれぞれ証人として召喚状又は勾引状を発付せられながら、何 ら特別の理由がないのに、召喚に応じないか又は勾引状の執行を不能ならしめて出 頭しないまま、昭和三四年一月二日頃渡米し、よつて被告人の反対尋問権の行使を 不可能ならしめたものであつて、右は、私人の行為ではあるが、不作為による反対 尋問権の侵害であり、公序良俗に反するものであるから、原判決には、被告人の証 人に対する反対尋問権を確保した憲法第三七条第二項に違反した違法があるという のであるが、  記録によれば、Aは昭和三四年一月二日頃渡米し、その帰国の日時が不明である ことが明らかであるところ、憲法第三七条第二項は、裁判所が職権又は訴訟当事者 の請求によつて喚問したすべての証人に対して、被告人に反対尋問の機会を十分に 与えなければならないことを規定しただけのものであつて、被告人に反対尋問の機 会を与えない証人その他の者(被告人を除く。)の供述を録取した書類は絶対に証 拠とすることが許されないという意味までをも含むものではなく(昭和二三年 (れ)第八三三号昭和二四年五月一八日最高裁判所大法廷判決、最高裁判所判例集 第三巻第六号第七八九頁以下、昭和二三年(れ)第一〇六九号昭和二五年九月二七 日同裁判所大法廷判決、同判例集第四巻第九号第一七七四頁以下、昭和二五年 (し) 一八日最高裁判所大法廷判決、最高裁判所判例集 第三巻第六号第七八九頁以下、昭和二三年(れ)第一〇六九号昭和二五年九月二七 日同裁判所大法廷判決、同判例集第四巻第九号第一七七四頁以下、昭和二五年 (し)第一六号同年一〇月四日同裁判所大法廷決定、同判例集第四巻第一〇号第一 八六六頁以下参照)、被告人に反対尋問の機会を与えていない証人その他の者(被 告人を除く。)の供述またはその供述を録取した書類であつても、現にやむをえな い事由があつて、その供述者を裁判所において尋問することが妨げられ、これがた め被告人に反対尋問の機会を与えることができないような場合にあつては、これを 裁判上証拠とすることができるものと解したからといつて、必らずしも右憲法の規 定に背反するものではなく、刑事訴訟法第三二一条第一項第二号が、検察官の面前 における被告人以外の者の供述を録取した書面について、その供述者が死亡、精神 若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため、公判準備若しくは公判期 日において供述することができないときは、これを証拠とすることができる旨を規 定し、その供述について既に被告人のために反対尋問の機会が与えられたか否かを 問わないものとしているのも全く右と同一の見地に立つた立法というべきであり、 なお右規定が「供述者が……供述することができないとき」として掲記している事 由は、その供述者を裁判所において証人として尋問することを妨げるべき障碍事由 を例示したものに過ぎないものと解すべきであるから、これと同様又はそれ以上の 事由が存する場合には、右規定所定の書面に証拠能力を認めることを妨げるもので はなく、従つて供述者が証人として裁判所に喚問されながら証言を拒絶した場合で あつても、その者の検察官の面前における供述を録取した書面を証拠とすることを 妨げないものというべきである。(昭和二 るもので はなく、従つて供述者が証人として裁判所に喚問されながら証言を拒絶した場合で あつても、その者の検察官の面前における供述を録取した書面を証拠とすることを 妨げないものというべきである。(昭和二五年(あ)第二三五七号昭和二七年四月 九<要旨>日最高裁判所大法廷判決、最高裁判所判例集第六巻第四号第五八四頁以下 参照。)このように刑事訴訟法第三</要旨>二一条第一項第二号の規定が、供述者が 裁判所に喚問されながら証言を拒絶した場合をも含むものとすれば、供述者が国外 にいる場合における右規定の適用に当つては、供述者が、公判準備若しくは公判期 日に証人として喚問された当時、たまたま国外にいたとしても、近く帰国する予定 であることが判つており、その帰国を待つて改めて証人として喚問しても、そのた め著しく訴訟手続の進行を阻害することはないと認められる場合は格別であるが、 そのような特別の事情がない限り、供述者が国外にいるため公判準備若しくは公判 期日において供述することができない事実があれば十分であり、その供述者が「国 外にいる」ようになつた事情の如何を問題にする余地はないものと解すべきである から、供述者であるAが渡米し、その帰国の日時が不明である本件においては原判 決が、供述者であるAが国外にいることを理由として、同人の検察官に対する供述 調書を原判示各事実の証拠に採用したことは相当であつて、所論のように右Aが再 三再四原審公判期日に証人として召喚状又は勾引状を発付されながら、何ら特別の 理由がないのに、召喚に応じないか又は勾引状の執行を不能ならしめて出頭しない まま渡米してしまつたとしても、このことのために原審の右訴訟手続が憲法第三七 条第二項に違反する違法があつたとはいえないから、論旨は理由がない。  (その他の判決理由は省略する。)  (裁判長判事 井上文夫 判事 久永 つたとしても、このことのために原審の右訴訟手続が憲法第三七 条第二項に違反する違法があつたとはいえないから、論旨は理由がない。  (その他の判決理由は省略する。)  (裁判長判事 井上文夫 判事 久永正勝 判事 河本文夫)

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