昭和47(あ)1904 業務上失火

裁判年月日・裁判所
昭和50年3月11日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人両名の弁護人菊地三四郎、同大木市郎治、同佐藤貞夫連名の上告趣意第一 のうち、違憲(三八条一項、二項違反)をいう点

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判決文本文648 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人両名の弁護人菊地三四郎、同大木市郎治、同佐藤貞夫連名の上告趣意第一 のうち、違憲(三八条一項、二項違反)をいう点は、記録によれば、所論各供述調 書につき任意性があるとした原審の判断は相当であるから、所論は前提を欠き、判 例違反をいう点は、所論引用の各判例は事案を異にして本件に適切でなく、同第二 は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第三のうち、大審院及び高等裁判 所の判決についての判例違反をいう点は、所論引用の各判例は事案を異にして本件 に適切でなく、当裁判所昭和三〇年(あ)第四一二四号・同三三年七月二五日第二 小法廷判決についての判例違反をいう点は、実質は事実誤認、単なる法令違反の主 張であり、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、以上すべて刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五〇年三月一一日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己 - 1 -

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