【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人上山重徳の上告趣旨(後記)第一点について。 論旨の原判決が憲法二一条に規定する「表現の自由」に反するという主張は
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人上山重徳の上告趣旨(後記)第一点について。 論旨の原判決が憲法二一条に規定する「表現の自由」に反するという主張は、原審が本件図画を猥褻図画と判断して判示の罪に問擬したことを非難しこれを理由とするのであつて、その実質は法令違反を主張するに帰し、適法な憲法違反の主張と認めることはできない。そしてまた原審の判断は正当であつてなんら違法のかどはない。それゆえ論旨は採用することはできない。 同第二点ないし第四点について。 第二点及び第三点の論旨は、事実誤認又は法令違反の主張であり、第四点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年八月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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