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昭和34(う)1705 殺人被告事件

裁判所

昭和35年2月24日 東京高等裁判所

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568 文字

主文 本件控訴を棄却する。当審における未決勾留日数中百八十日を原判決の刑に算入する。理由 進んで原審か本件殺人罪について有期懲役刑を選択し、これについて自首減軽を行いながらなお且つ懲役四年の刑を科したのは、所論の如く自首減軽を行いながらその実は減軽を行つていない違法があると認むべきか<要旨>否かについて按ずるに、元来或る有期懲役刑について自首減軽をするということは、該法定刑の最高限と最低</要旨>限の各二分の一をそれぞれ減じて処断刑を算出し、その範囲内において具体的科刑を定めることをいうのであつて、右処断刑の範囲内の科刑であれば、たとえ本来の法定刑の最低限を上廻る場合であつても、これを目して違法であるということを得ないことは多言を要しないのである。今これを本件についてみるに、原審は、被告人に対し殺人罪の所定刑中有期懲役刑を選択した上、自首減軽すべきものとしたのであるから、その処断刑の範囲は、本来の法定刑の範囲である三年以上十五年以下から一年六月以上七年六月以下となつたわけであつて、原審はその処断刑の範囲内で懲役四年の刑を科したのであるから、これを目して自首減軽を行いながらその実は減軽を行つていない違法があるなどという非難をすることはできない。(その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事三宅富士郎判事東亮明判事井波七郎)

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