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昭和34(オ)623 約束手形金請求

裁判所

昭和36年1月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所

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275 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。所論は違憲をいうが、その実質は所論の弁論再開申請を容れなかつた原審の措置の違法をいうに帰する。ところで、一旦終結した弁論を再開するかどうかは当該裁判所の自由裁量により決し得るところであるから、所論の再開申請を採用しなかつた原審の措置を目して違法というを得ない。それ故所論は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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