【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松永東、同名尾良孝、同真室光春の上告趣意は事実誤認、単なる訴訟法違 反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当ら
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松永東、同名尾良孝、同真室光春の上告趣意は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一審判決挙示の証拠のうち、所論Aの証言を除いても、その余の証拠によつて同判決認定の第二事実たる窃盗の犯罪行為を、十分肯認するに足りる。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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