昭和51(あ)2174 覚せい剤取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和52年3月29日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人米澤善夫の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点は、第一審判決判示 第二の二及び同第二の三の各事実は、別個独立の犯

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判決文本文435 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人米澤善夫の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点は、第一審判決判示 第二の二及び同第二の三の各事実は、別個独立の犯罪であつて、同一の犯罪事実で はないから、所論は前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認、量刑 不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五二年三月二九日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯             裁判官    環       昌   一 - 1 -

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