【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人米澤善夫の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点は、第一審判決判示 第二の二及び同第二の三の各事実は、別個独立の犯
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人米澤善夫の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点は、第一審判決判示 第二の二及び同第二の三の各事実は、別個独立の犯罪であつて、同一の犯罪事実で はないから、所論は前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認、量刑 不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五二年三月二九日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 天 野 武 一 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 裁判官 服 部 高 顯 裁判官 環 昌 一 - 1 -
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