昭和38(オ)1455 所得税更正決定取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年7月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和35(ネ)737
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中条政好の上告理由法令違背の違法について。  論旨は、原判決は、上告

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判決文本文2,726 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中条政好の上告理由法令違背の違法について。  論旨は、原判決は、上告人の昭和二八年度の所得計算につき、その電気、ガスの 消費量から売上高を推計しこれに所得標準率を適用する方法を採用したのを正当と したが、それは、当時(昭和二九年法律五二号による改正前)の所得税法四六条の 二第三項所定の推計方法を用いて更正を行なうことを許したいずれの場合にも該当 しないというにある。  しかし、電気またはガスの事業上の消費量は、その事業における生産量、販売量、 原材料使用量、従業員数等と同様、その事業の規模を示すものであり、売上高に対 する所得標準率の適用は、事業の収入状況から所得額を推計するものにほかならな い。したがつて、これらによる推計は、いずれも前示法条における「収入若しくは 支出の状況又は事業の規模により所得の金額又は損失の額を推計」するとの文言に 根拠を求めることができるのであつて、これを同条の認めない推計方法とする所論 は、理由がない。  同事実誤認の違法について。  論旨は、上告人の法令並びに会計原則等に準拠した正しい所得金額の申告にもか かわらず、原判決が、上告人の帳簿を信用しがたく実額調査はできないとする被上 告人の主張を容れて所得金額の推計を許し、しかも所得標準率の使用によつた算定 額を相当と認めたのは、事実の誤認をおかすものというにある。  しかし、原判決は、上告人の帳簿関係については、証拠に基づいて現金出納帳、 洗濯物受払帳、売上帳、経費帳等に部分的に欠損するところがあつて、その記帳に - 1 - 信用がおけないものであつたことを認め、訴訟に提出された唯一の帳簿である金銭 出納帳についても、その記帳の状態から推して、その整理の正確である 等に部分的に欠損するところがあつて、その記帳に - 1 - 信用がおけないものであつたことを認め、訴訟に提出された唯一の帳簿である金銭 出納帳についても、その記帳の状態から推して、その整理の正確であることを証す るに足りる資料の提出がない以上、その記載のみを信用して上告人の所得を認定し がたい旨を判示しており、その判断に違法と目すべき点は存しない。そして、かよ うに帳簿は信頼しがたく、他にその収支関係を証する適切な資料の提出もみられな い場合に、いわゆる所得標準率の使用による所得金額の推計もまたやむをえないと ころであつて、それが推計であるかぎり上告人の真実の所得に正確に合致すること を期しがたい故をもつて、事実誤認をおかすもののごとくいう所論は、首肯しがた い。論旨は採用できない。  同審理未尽の違法について。  論旨は、上告人は、その事業を会社組織としたDクリーニング株式会社の昭和二 九年度の営業実績から本件係争年度の売上高の推計を正当づけうるとする被上告人 の主張を争うほか、右会社の営業実績はむしろ上告人主張の売上高の正しいことを 裏付ける旨を主張したのに対し、原判決がなんら判断を示していないのは、審理不 尽というにある。  被上告人主張の売上高推計の当否の判断について、原判決が前示会社の営業実績 による主張は判断の資料に供さない旨を判示したのは、このような経営形態も所得 年度も異なるものの営業実績は、判断の資料として適切でないと認めたためと思量 され、このことは、右の上告人の主張についても同様ということができる。しかも 右の上告人の主張はひつきよう被上告人主張の売上高の推計を非難するものにほか ならない。してみれば、右会社の営業実績を売上高推計の判断の資料に供さない以 上、これに関する非難については説明すべきかぎりでないとした原判決からは、右 上告人の主張を適切でな 推計を非難するものにほか ならない。してみれば、右会社の営業実績を売上高推計の判断の資料に供さない以 上、これに関する非難については説明すべきかぎりでないとした原判決からは、右 上告人の主張を適切でないものとして採用しない趣旨を十分看取しうるのであるか ら、これに所論の違法があるものとはなしがたい。 - 2 -  また論旨は、上告人が被上告人主張の所得金額推計の方法としての所得標準率の 使用並びに採用を失当として争つたのにかかわらず、原判決がこの点について判断 を示さず、被上告人の主張を容れたのを、審理不尽と主張する。  しかし、原判決は、その理由一において、上告人の帳簿の不備とクリーニング業 の業態から、所得推計につきその事業における電気およびガスの消費量によつて年 間の売上高を推算し、これに所得標準率を適用する方法をとること自体は、合理的 でないとはいえない旨を判示して、かかる場合における所得標準率の使用を相当と 判断したうえ、証拠に基づき若干の修正を加えながらも、右の方法によつて上告人 の売上高を算定し、これに成立に争いのない乙第八号証の一(昭和二八年一二月東 京国税局作成に係る昭和二八年分商工庶業所得標準率表)に掲げられた西洋洗濯業 者の所得標準率六〇・五パーセントを六〇パーセントとして適用し、かつ右標準率 作成につき考慮外に置かれた特別経費として傭人費額および地代額を控除した金額 をもつて上告人の所得金額としているのである。したがつて、前示書証によつた所 得標準率の上告人の事業に対する適用が具体的に妥当しない事実の証明としてみる べきもののない本件において、右標準率の数値によつて算定されたところは、特別 経費控除の修正と相まつて、一応上告人の所得金額とするに足りる真実近似性を保 有するものと推定したと認められる原判決には、所論の違法は存しないというべき である。論 数値によつて算定されたところは、特別 経費控除の修正と相まつて、一応上告人の所得金額とするに足りる真実近似性を保 有するものと推定したと認められる原判決には、所論の違法は存しないというべき である。論旨はいずれも採用しがたい。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    柏   原   語   六 - 3 -             裁判官    田   中   二   郎 - 4 -

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